○桑折町表彰条例
平成6年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治、経済、産業、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、その功績が顕著である者又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の発展と民風の高揚を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、特別功労表彰、功労表彰、善行表彰及び栄誉顕彰の4種類とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、本町の振興に特別な功労があった者及び功労表彰を受賞したのち引き続きその職にある者で、次の各号の1に該当する者のうち功績顕著な者について行う。
(1) 本町の振興発展に尽くした功績により叙勲又は褒賞の栄に浴した者
(2) 町長の職にあって、12年以上在職し退職した者
(3) 町議会議員の職にあって、20年以上在職した者
(4) 副町長及び教育長の職にあって、通算して16年以上在職した者
(5) 町の公益のため、次に掲げる額以上の金品を町に寄附した者
ア 個人の場合 500万円
イ 団体(企業)の場合 1,000万円
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号の1に該当する者のうち功績顕著な者について行う。
(1) 町長の職にあって、8年以上在職し退職した者
(2) 町議会議員の職にあって、12年以上在職した者
(3) 副町長の職にあって、通算して12年以上在職した者
(4) 教育長の職にあって、12年以上在職した者
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項各号、同条第3項各号に掲げる委員の職にあって、12年以上在職した者
(6) 非常勤の特別職又はその他これに準ずる者で、多年本町の公務を助け特に功績顕著な者
(7) 団体又は個人であって、町の公益又は発展に寄与した功績特に顕著な者
(8) 町の公益のため100万円以上の金品を町に寄附した者
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の1に該当する者について行う。
(1) 団体又は個人であって、多年町の公益に関する事業に尽くし、又は公務を助けその成績顕著であって町民の模範となる者
(2) 生命又は身体の危険をおかし、人命救助をした者
(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著であり、町民の模範となる者
(4) 町の公益のため、多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者
(5) その他町長が表彰することを適当と認める事績又は行為があった者
(栄誉顕彰)
第6条 栄誉顕彰は、学術、芸術、産業、スポーツ等において本町の名声を高め町民の誇りとなる抜群の成績をあげた団体又は個人に対し、その栄誉を讃えこれを永く顕彰するものとする。
(在職年数の計算)
第7条 在職年数は、月を単位として計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期において6月以上の端数が生じたときは、1年とする。
2 月未満の日数が生じた場合は、1月とする。
(追彰)
第8条 被表彰者が表彰前に死亡したとき、又は死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰する。
(表彰の決定)
第9条 表彰は、桑折町表彰事案審査委員会に諮り町長が決定する。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者で、刑法(明治40年法律第4号)第34条の2の規定による刑の消滅していない者
(2) 破産宣告又は破産手続開始の決定を受け復権していない者
(3) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められる者
(表彰の方法)
第11条 表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 表彰は、毎年11月に行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、特別の事由があるときは、臨時に行うことができるものとする。
(表彰者台帳)
第12条 この条例によって表彰者となった者の氏名その他必要な事項は、これを表彰者台帳に登録し、永久に保存するものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(桑折町表彰条例の廃止)
2 桑折町表彰条例(昭和45年桑折町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行日前に旧条例に基づいて行われた功労表彰及び善行表彰は、この条例によって行われたとみなす。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。