○桑折町行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月27日
規則第7号
(趣旨等)
第1条 この規則は、桑折町行政手続条例(平成8年桑折町条例第10号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第6条 主宰者の指名は、聴聞の通知までに行うものとする。
2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可通知書(第9号様式)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
2 主宰者又は町長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧許可通知書(第14号様式)により閲覧の日時及び場所を当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明書の提出期限等の通知)
第15条 町長が、前条の通知をした場合において、当該通知を受けた者(条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、町長に対し、弁明書の提出期限等変更申出書(第17号様式)により弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。
2 町長は、前項の申出により、又は職権により、弁明書の提出期限等を変更することができる。
(口頭による弁明の録取)
第16条 条例第28条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及び代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及び代理人の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、前項の弁明調書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。