○桑折町行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月27日

規則第7号

(趣旨等)

第1条 この規則は、桑折町行政手続条例(平成8年桑折町条例第10号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続きに関しこの規則に規定する事項について、他の条例又は規則等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞通知)

第2条 条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の10日前までに、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 町長が、条例第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、町長に対し、聴聞期日変更申出書(第2号様式)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に、聴聞期日変更通知書(第3号様式)により通知しなければならない。

(関係人の参加許可)

第4条 条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(第4号様式)を、条例第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、その旨を聴聞参加許可通知書(第5号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第5条 条例第18条第1項の規定により、閲覧をしようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(第6号様式)を町長に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 町長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を文書等閲覧許可通知書(第7号様式)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 主宰者の指名は、聴聞の通知までに行うものとする。

2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第7条 条例第20条第3項の規定による当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(第8号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可通知書(第9号様式)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項の規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 町長は、条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(その時までに条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出方法等)

第10条 条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(第10号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び聴聞結果報告書の記載事項)

第11条 条例第24条第1項の聴聞調書(第11号様式)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(第12号様式)とし、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 条例第24条第4項の規定による閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書(第13号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出するものとする。

2 主宰者又は町長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧許可通知書(第14号様式)により閲覧の日時及び場所を当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書の提出の方法)

第13条 条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(第15号様式)により行うものとする。

(弁明の機会付与通知)

第14条 条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の10日前までに弁明の機会付与通知書(第16号様式)により行うものとする。

(弁明書の提出期限等の通知)

第15条 町長が、前条の通知をした場合において、当該通知を受けた者(条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、町長に対し、弁明書の提出期限等変更申出書(第17号様式)により弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出により、又は職権により、弁明書の提出期限等を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかに、その旨を弁明者に弁明書の提出期限等変更通知書(第18号様式)により通知しなければならない。

(口頭による弁明の録取)

第16条 条例第28条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(第19号様式)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及び代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及び代理人の弁明の要旨

(6) その他参考となるべき事項

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、前項の弁明調書を町長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第17条 町長は、条例第28条の提出期限までに条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合、又は条例第28条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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桑折町行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月27日 規則第7号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年3月27日 規則第7号