○桑折町長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成17年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、桑折町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年桑折町条例第11号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定める申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表第1に掲げる申請等とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 電子情報処理組織(町長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して申請等(条例等の規定に基づかない町長等に対して行われる申請、届出その他の通知を含む。以下同じ。)をする者(以下「電子申請等をする者」という。)は、別に定めるところにより、当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機であって別に定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力して、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等をする者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式として町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行う場合において添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるものその他の申請、届出その他の町長等に対して行われる通知において署名等をすることとしているものについて当該署名等に代えて氏名又は名称等を明らかにする措置は、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は町長等の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置を行うこととする。
3 電子申請等をする者は、前項の電子署名を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
イ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
ウ 前2号に規定するもののほか、別に定める電子証明書
4 電子申請等をする者は、識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町長等が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
5 前項の規定による申請等をする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、識別符号及び暗証符号の交付を受けなければならない。
6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
2 町長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。
3 町長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は、町長等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定による電磁的記録による縦覧等その他の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等(条例等の規定に基づかないで町長等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することを含む。以下同じ。)を行うときは、インターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧又は閲覧に供する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等その他の電磁的記録の作成等(条例等の規定に基づかないで町長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することを含む。以下同じ。)を行うときは、当該作成等に係る情報を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 桑折町税条例(昭和30年桑折町条例第40号)の規定による次に掲げる申請等
(1) 第71条第2項の規定による申請
(2) 第91条第1項の規定による申請
(3) 第145条第3項の規定による申告
2 桑折町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年桑折町条例第17号)の規定による次に掲げる申請等
(1) 第13条に規定する届出
(2) 第14条に規定する届出
3 桑折町税条例施行規則(昭和42年桑折町規則第8号)の規定による次に掲げる申請等
(1) 第25条第1項の規定による届出
(2) 第52条第1項の規定による請求
(3) 第118条第1項の規定による申告
4 桑折町国民健康保険給付規則(平成7年桑折町規則第1号)の規定による次に掲げる申請等
(1) 第2条の規定による申請
(2) 第10条の規定による申請
(3) 第16条の規定による申請
5 桑折町保育所の管理及び運営に関する規則(昭和53年桑折町規則第4号)第4条第1項の規定による申請
6 桑折町狂犬病予防法施行細則(平成12年桑折町規則第11号)第2条の規定による申請
7 指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買い入れその他の契約を締結する場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査に必要な申請の時期並びに当該申請に必要な書類の指定(昭和62年桑折町告示第3号)第7の規定による申請
8 桑折町電動生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成13年桑折町訓令第14号)第4条の規定による申請
9 桑折町資源回収団体報奨金交付要綱(平成6年桑折町訓令第6号)第6条の規定による請求
10 桑折町浄化槽事務処理要領第6の規定による報告
別表第2(第4条関係)
1 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による次に掲げる申請等
(1) 第317条の6第1項の規定による報告
(2) 第317条の6第2項の規定による届出
(3) 第317条の6第3項の規定による報告
2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条の2第1項の規定による報告
3 農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第3条第1項の規定による申請
4 老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号)第50条第1項の規定による申請
5 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条第1項の規定による申請