○町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和51年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(職務代理者)

第2条 前条の上席の職員は、参事、課長、副参事の順とし、その順序はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 職務の級(桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者

(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

附 則

この規則は、昭和51年2月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和51年1月30日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和51年1月30日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号