○桑折町情報公開条例
平成12年12月18日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第19条)
第3章 審査請求
第1節 諮問等(第20条―第22条)
第2節 桑折町情報公開審査会(第23条)
第3節 審査会の調査審議の手続等(第24条―第30条)
第4章 情報公開の総合的推進等(第31条―第33条)
第5章 雑則(第34条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するために、町の公文書の公開及び情報提供の推進について必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深めるとともに、町民の町政への参加と監視の充実を期すことにより、地方自治の本旨に基づき、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・図画・写真(以下「文書等」という。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
(2) 規則で定める町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 この条例において、「公開」とは、実施機関が、公文書を閲覧又は視聴に供し、若しくは公文書の写しを交付することをいう。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権者等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの
(公開請求の手続等)
第6条 前条の規定による公開請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるものそのものが町の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるものそのものが有する利害関係の内容
(3) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認められるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第9条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名に係る部分にあっては、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 町の機関並びに国・県及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国・県若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国・県若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町又は国・県若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(非公開の立証責任)
第8条 公開の請求を受けた公文書が、前条の規定により公開できないものに該当することの立証責任は、実施機関が負う。
(部分公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存否しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が公開請求に係る公文書の全部を公開請求があった日に公開する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定又は一部を公開する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を具体的に記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について公開することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときは、その他、他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由がある時は、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、その公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、その第三者に対して、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
(公開の実施)
第17条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対してその公開請求に係る公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書等については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第9条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物により、当該公文書の公開を行うことができる。
(他の制度との調整)
第18条 他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の公開については、当該法令等の定めるところによる。
3 実施機関は、公文書の公開請求が公益的目的によるものであるときは、公文書の写しの費用を減免することができる。
第3章 審査請求
第1節 諮問等
(審査会への諮問等)
第21条 公開決定等について行政不服審査法の規定による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、桑折町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 議会は、第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
5 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(当該開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定を変更し、当該公開決定に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)
第2節 桑折町情報公開審査会
2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を、退いた後も、同様とする。
8 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
第3節 審査会の調査審議の手続等
(審査会の調査権限)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問等実施機関に対し、公開決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問等実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問等実施機関に対し、公開決定に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧)
第27条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第28条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書又は報告書の送付等)
第29条 審査会は、諮問等に対する答申等をしたときは、答申書又は報告書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申等の内容を公表するものとする。
第4章 情報公開の総合的推進等
(情報公開の総合的推進)
第31条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の提供)
第32条 実施機関は、町民が必要とする情報を的確に把握し、情報通信技術の活用により町政に関する情報を効率的に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第33条 実施機関の附属機関の会議、その他実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議及び非公開情報が含まれている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、会議を公開しないことができる。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第34条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第35条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第36条 町長は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(出資団体等の情報公開)
第37条 町から出捐、出資又は財政上の援助を受けた法人その他の団体は、財務、その他経理状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めるものとする。
3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めることができる。
4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(適用区分)
第2条 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成12年4月1日以後に作成し、保有又は取得した公文書
(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が永年と定められている公文書で目録が整備されたもの
附 則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。