○桑折町情報公開条例施行規則
平成13年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が管理する公文書について、桑折町情報公開条例(平成12年桑折町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 公文書の一部公開をする旨の決定 情報部分公開決定通知書(第3号様式)
(1) 公文書の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(第4号様式)
(2) 公開請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第5号様式)
(3) 公文書を保有していない旨の決定 情報不存在決定通知書(第6号様式)
2 前項の場合において、公文書を閲覧及び視聴する者は、当該公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の管理)
第7条 条例第34条第2項の公文書の管理に関する必要な事項と公文書を閲覧及び視聴に供するものは、文書分類表、文書管理目録その他実施機関が定めるものとする。
(1) 不服申立て 情報公開不服申立書(第13号様式)
(2) 諮問(議会を除く) 情報公開諮問書(第14号様式)
(3) 意見(議会のみ) 情報公開意見書(第15号様式)
(4) 不服申立ての決定 情報公開不服申立決定通知書(第16号様式)
(5) 審査会答申(議会を除く) 情報公開審議答申書(第17号様式)
(6) 審査会報告(議会のみ) 情報公開審議報告書(第18号様式)
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全その他公共の福祉のために行われる公文書の公開請求である場合
(2) 国又は地方公共団体からの公文書の公開請求である場合
(3) 公共的性格を有する法人その他の団体からの公文書の公開請求であって町長が認めた場合
(4) 町の機関が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受けるおそれがあると認められるものからの当該処分又は事業に係る公文書の公開請求である場合
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、日本育英法施行令(昭和59年政令第253号)第9条第2項第6号の規定に基づき指定された試験所、研究所及び文教施設並びに日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第18条第4項に規定する登録学術研究団体からの公文書の公開請求であって、教育又は学術に関する研究を目的としてなされる請求
(1) 情報公開請求件数
(2) 情報公開決定件数
(3) 情報部分公開決定件数
(4) 情報非公開決定件数
(5) 情報公開不服申立件数
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が公表すべきと認める事項
(窓口業務)
第11条 各実施機関の情報公開請求書等の窓口業務は、総務課において一括処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は実施機関が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本工業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 1枚 | 実費 |
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 80円 |
電磁的記録に要する費用 |
| 実費 |
送付に要する費用 |
| 実費 |
備考 単位1枚は、1面1枚とする。
様式 略