○桑折町情報公開審査会規則

平成13年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町情報公開条例(平成12年桑折町条例第29号)第30条の規定に基づき、桑折町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

桑折町情報公開審査会規則

平成13年3月16日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月16日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号