○町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が取り扱う個人情報の保護について、桑折町個人情報保護条例(平成17年桑折町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 条例第5条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、第1号様式のとおりとする。

2 次の各号に掲げる請求書は、それぞれ当該各号に定める請求書とする。

(1) 条例第15条第1項の請求書 自己情報開示請求書(第2号様式)

(2) 条例第23条第1項の請求書 自己情報訂正請求書(第3号様式)

(3) 条例第29条第1項の請求書 自己情報利用停止請求書(第4号様式)

3 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第16条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を開示する場合) 自己情報開示決定通知書(第5号様式)

(2) 条例第16条第2項の規定による通知(保有個人情報の一部を開示する場合) 自己情報一部開示決定通知書(第6号様式)

(3) 条例第16条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を開示しない場合) 自己情報不開示決定通知書(第7号様式)

(4) 条例第16条第4項の規定による通知 自己情報開示決定等期間延長通知書(第8号様式)

(5) 条例第16条第5項の規定による通知 自己情報開示決定等期間特例適用通知書(第9号様式)

(6) 条例第16条第6項の規定による通知 意見書提出機会付与通知書(第10号様式)

(7) 条例第16条第7項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による通知 保有個人情報の開示に係る通知書(第11号様式)

(8) 条例第17条第1項の規定による通知 自己情報開示請求事案移送通知書(第12号様式)

(9) 条例第24条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を訂正する場合) 自己情報訂正決定通知書(第13号様式)

(10) 条例第24条第2項の規定による通知(保有個人情報の一部を訂正する場合) 自己情報一部訂正決定通知書(第14号様式)

(11) 条例第24条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を訂正しない場合) 自己情報不訂正決定通知書(第15号様式)

(12) 条例第24条第5項の規定による通知 自己情報訂正決定等期間延長通知書(第16号様式)

(13) 条例第24条第6項の規定による通知 自己情報訂正決定等期間特例適用通知書(第17号様式)

(14) 条例第25条第1項の規定による通知 自己情報訂正請求事案移送通知書(第18号様式)

(15) 条例第26条の規定による通知 保有個人情報の訂正に係る通知書(第19号様式)

(16) 条例第30条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を利用停止する場合) 自己情報利用停止決定通知書(第20号様式)

(17) 条例第30条第2項の規定による通知(保有個人情報の一部を利用停止する場合) 自己情報一部利用停止決定通知書(第21号様式)

(18) 条例第30条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を利用停止しない場合) 自己情報利用不停止決定通知書(第22号様式)

(19) 条例第30条第5項において準用する条例第24条第5項の規定による通知 自己情報利用停止決定等期間延長通知書(第23号様式)

(20) 条例第30条第5項において準用する条例第24条第6項の規定による通知 自己情報利用停止決定等期間特例適用通知書(第24号様式)

(21) 条例第32条の規定による通知 審査会諮問通知書(第25号様式)

(個人情報取扱事務の登録事項)

第3条 条例第5条第1項第7号の町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録の区分

(2) 個人情報取扱事務の処理の概要

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第15条第2項(条例第18条第4項第23条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する自己が開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として町長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 本人が請求又は申出をする場合は、に掲げる書類のいずれか1。ただし、に掲げる書類を提示することができない場合には、に掲げる書類のいずれか2

 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳その他の国若しくは地方公共団体の機関(以下「官公庁」という。)が発行した写真のはり付けられた身分証明書若しくは資格証明書又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した写真のはり付けられた身分証明書

 健康保険等の被保険者証、年金手帳、国民年金等の年金証書、在学証明書その他の本人であることを確認するために町長が適当と認める書類

(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合は、当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本、後見開始の審判に係る家事審判書謄本その他の当該法定代理人の資格を確認するために町長が適当と認める書類のいずれか1

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第16条第6項の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(開示の実施)

第6条 条例第18条第1項の規定による保有個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は、条例第18条第2項又は第3項の規定により保有個人情報が記録されている物の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該閲覧、聴取又は視聴に係る物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第18条第2項又は第3項の規定による写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第18条第2項の町長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(開示請求の特例に係る告示)

第8条 町長は、条例第19条第1項の規定により、口頭により開示請求ができる保有個人情報を定めたときは、その内容及び開示の方法を告示するものとする。

(費用負担)

第9条 条例第20条第1項の町長が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第20条第2項の町長が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第20条に規定する費用は、前納とする。

(出資等法人)

第10条 条例第37条第2項の町長が定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 町が資本金等の2分の1以上を出資している法人(営利を目的とする法人を除く。)であって、町長が指導し、及び監督するもののうち、その取り扱う個人情報の内容から町長が行う個人情報の取扱いに準じた措置を講ずる必要があると町長が認める法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町が行う事務又は事業の補完又は一部を代行している法人のうち、その取り扱う個人情報の内容から町長が行う個人情報の取扱いに準じた措置を講ずる必要があると町長が認める法人

2 町長は、前項に規定する法人を指定し、又はその指定を取り消し、若しくは変更したときは、速やかに、その旨を公告するものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第52条の規定による運用状況の公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る件数及び決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を公告することにより行うものとする。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付

 

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき80円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する費用に相当する額

備考 1の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第9条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき80円

3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

4 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

5 ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

6 1から5まで以外の方法による写しの交付又は複写した物の交付

当該写し又は複写した物の作成に要する費用

7 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する費用に相当する額

様式 略

町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年3月22日 規則第2号

(平成17年3月22日施行)