○桑折町電子計算機システム管理運営及びデータ保護管理規則

平成14年5月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本町の電子計算機システムの管理運営及び電子計算機を利用して処理する事務に係るデータについて、その漏えい、滅失、き損等の防止に関し、必要な事項を定め、事務処理の効率と生産性を高め、データの保護及び適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機システム コンピュータを利用して事務処理を行うために必要な技法及び手続の総合的な体系(以下「電算システム」という。)をいう。

(2) データ 電算システムによる処理に係る入出力帳票又は記録媒体(磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等をいう。)に記録されている情報をいう。

(3) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書その他システム運用に関する記録及び文書をいう。

(4) 課 町長部局の課等及び教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、議会の事務局等並びに町長が管理者の職務を行う公営企業の事業所をいう。

(対象とするデータ)

第3条 この規則で対象とするデータは、電子計算機処理(以下「電算処理」という。)に使用する磁気テープ、磁気ディスク等情報処理媒体に記録されているデータで、町長がその範囲を指定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、少なくとも次の各号に掲げるデータを指定するものとする。

(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデータ

(2) 外部に知られることを適当としないデータ

(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ

(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ

(電算システム及びデータ保護総括管理者)

第4条 電算システムの管理運営及びデータを的確に管理するため、電算システム及びデータ保護総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、政策推進課長の職にある者をもってこれに充てる。

(総括管理者の職務)

第5条 総括管理者は、電算システムの管理運営及びデータに関する総括的な管理を行うとともに、次の事務を所掌する。

(1) 電算システムに係る企画及び推進に関すること。

(2) 電算システムに係る関係課との連絡調整に関すること。

2 総括管理者は、データの管理運用状況その他これに関連する設備の状態について随時調査を行い、電算システム及びデータが的確に管理運営されるよう指導するものとする。

(電算システム及びデータ保護管理責任者)

第6条 所管に係る電算システム及びデータを適切に管理するため、電算システム及びデータ保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、所管課長等の職にある者をもってこれに充てる。

(管理責任者の職務)

第7条 管理責任者は、当該課に設置する電算システムの適切な管理及び運用を行うため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 電算システムの運用時間に関すること。

(2) 電算システムの運用に伴うデータ等の保護に関すること。

(3) 電算システムの操作員の指定に関すること。

(4) 電算システムの使用状況を把握すること。

(5) 個人情報の提供、開示、訂正及び削除に係る事務処理に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、特定事務のデータ等の管理に関すること。

2 管理責任者は、所管の電算処理事務に係るデータの漏えい、滅失、き損等の防止に努めなければならない。

(電算システム及びデータ保護管理補助者)

第8条 管理責任者の事務を補助させるため電算システム及びデータ保護管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置き、所管係長をもってこれに充てる。

(データの内部利用)

第9条 管理責任者は、所管に係るデータについて、他の課の長から利用の申請がなされたときは、利用する目的、利用の方法、関係法令等を検討し、利用の承認をするものとする。

2 管理責任者は、前項の承認をしようとするときは、総括責任者と協議しなければならない。

(データの外部提供)

第10条 管理責任者は、所掌する事務に係るデータを外部に提供しようとするときは、あらかじめ総括管理者に協議しなければならない。

2 総括管理者は、前項の協議があった場合において提供する目的、提供の方法、関係法令等を検討し、承認するものとする。

(外部との結合の禁止)

第11条 電子計算機を国・県及び他の地方公共団体等の電子計算機と通信回線で結合してはならない。ただし、法令に定めるもの及び委託業者を除く。

(記録媒体及びドキュメントの管理)

第12条 管理責任者は、記録媒体及びドキュメントを所定の場所に保管のうえ、適正に管理しなければならない。

(端末装置取扱者)

第13条 管理責任者は、所管の所属職員のうちから端末装置を操作する者(以下「端末装置取扱者」という。)を指名し、総括管理者に報告するものとする。

2 管理責任者は、端末装置取扱者に当該課の事務処理の範囲において暗証番号(以下「パスワード」という。)を付与し、総括管理者に報告するものとする。

3 端末装置取扱者は、前項により付与された自己のパスワードを他人に使用させ、又は他人のパスワードを使用してはならない。

(端末装置の管理)

第14条 管理責任者は、所管の端末装置を端末装置取扱者以外の者に操作させてはならない。

2 端末装置取扱者は、指定された事務以外の目的で端末装置を操作してはならない。

(端末装置の運用時間)

第15条 端末装置の運用時間は、原則として桑折町職員服務規程(平成15年桑折町訓令第34号)に定める勤務時間内とする。ただし、総括管理者が必要と認めた場合は、運用時間を超えて端末装置を利用することができる。

(電算処理に係る協議)

第16条 主管課長は、その所掌する事務に関し、新たに電算処理をしようとするとき、又は電算処理の内容を変更しようとするときは、総括管理者に協議しなければならない。

(委員会の設置)

第17条 電算システムの適正かつ効率的な運営及びデータの的確な利用並びに保護管理を図るため、桑折町電子計算機システム運営データ保護管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

(委託契約)

第18条 電算処理を外部に委託する場合は、業務委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記し、データの保護管理に努めなければならない。

(1) データの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(7) データの管理状況の検査に関する事項

(8) 出力帳票の報告に関する事項

(9) その他前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(職員等の責務)

第19条 職員は、電算処理業務に関し、知り得たデータを他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、委託の場合に準用する。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

2 桑折町電子計算機処理データ保護管理規則(昭和59年桑折町規則第1号)は、廃止する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

桑折町電子計算機システム管理運営及びデータ保護管理規則

平成14年5月27日 規則第3号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 電算処理
沿革情報
平成14年5月27日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第9号
平成27年3月26日 規則第1号
平成28年6月1日 規則第8号