○桑折町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年6月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、桑折町において印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって町民の利便を図ることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録をすることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、登録をすることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由のため、自ら申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面に登録を受けようとする印鑑を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定による印鑑の登録の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思によるものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について、町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(登録事項)
第5条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民(法第30条の45に規定する外国住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
(登録事項の変更・修正)
第6条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更し変更があったときは、町長に対して「印鑑登録原票記載事項変更届」により、直ちに届出をしなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上又は記載事項に変更があることを知ったときは、届出をまたず当該事項について修正する。
(印鑑登録の制限)
第7条 第3条の規定により登録を受けようとする印鑑は、1人1個とする。
(印鑑登録申請の不受理)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、その印鑑登録申請を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(名については、漢字、変体かな、カタカナ、ひらがなを、ひらがな又はカタカナで表しているものを除く。)
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印影が変化しやすいもの
(4) 印面の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により印鑑登録申請を行う場合は、これを受理することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第9条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。
2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由のため自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第10条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
2 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、町長に対して交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、登録者であり、かつ、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものに限る。以下同じ。)を保有する者は、多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続された民間事業者が設置する通信端末機器であって、個人番号カードを使用して証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、当該申請が行われた多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録の廃止)
第13条 登録者が登録を廃止しようとするときは、「印鑑登録廃止届」に登録を受けている印鑑及び印鑑登録証を添えて、自ら町長に届け出なければならない。
(印鑑及び印鑑登録証の亡失届)
第14条 登録者が印鑑又は印鑑登録証を亡失し、き損し、又は破損等したときは、直ちに町長に対してその「印鑑登録証亡失届」を自ら届け出なければならない。
(印鑑登録原票のまっ消)
第15条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録をまっ消する。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡又は失踪宣告若しくは後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変わったことを知ったとき。ただし、登録してある印影を変更する必要のない場合を除く。
(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。ただし、当該外国人が日本の国籍を取得した場合を除く。
(6) その他町長がまっ消する事由を相当と認めたとき。
(印鑑登録証明書発行の保護)
第16条 登録者が特に印鑑登録証明書の発行について保護を受けようとするときは、その「保護届」を自ら町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により保護を受けた者が廃止しようとするときは、その「廃止届」を自ら町長に届け出なければならない。
(質問・調査)
第17条 町長は印鑑の登録又は証明等の事務処理に関し、その正確性を確保するため、必要の範囲において本人又は関係者に対し、質問又は事情を聴取又は文書その他の方法により調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑の登録に関する書類を閲覧に供してはならない。
(桑折町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定により町長が行う処分については、桑折町行政手続条例(平成8年桑折町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
2 桑折町印鑑条例(昭和30年桑折町条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑は、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。
4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書交付申請に限りこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例により証明することができる。
附 則(平成8年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第6号で平成9年4月1日から施行)
附 則(平成12年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項の規定による準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第2条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、登録者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。