○桑折町臨時運行許可事務取扱に関する規則

平成3年7月30日

規則第9号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令で特に定める場合を除きこの規則による。

(対象自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町に出頭し、自動車臨時運行許可申請書(兼管理簿)(第1号様式。以下「申請書兼管理簿」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者(申請者に代わり申請書兼管理簿の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者)に申請書兼管理簿の提出をさせることができる。

2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書兼管理簿を提出しなければならない。

3 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書)

第4条 申請書兼管理簿には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に定める事項のほか保険(共済)証明書番号を記載しなければならない。

2 前項において、町は申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者の本人確認をしなければならない。

(受理)

第5条 申請書兼管理簿の提出があった場合は、次の各号の1に該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。

(3) 申請者の記名がないとき。

(4) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。

(5) 桑折町手数料徴収条例(平成12年桑折町条例第2号)に定める手数料を納付しないとき。

(6) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。

(7) 前条第1項に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(8) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(9) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第6条 許可は、自動車臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(第3号様式。以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 許可事務は、町長が指定する職員が行う。

(有効期間)

第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のとき、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証の交付等)

第8条 許可証には、道路運送車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書兼管理簿と契印のうえ交付する。

2 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後に交付する。

(番号標の貸与)

第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(手数料の収受)

第10条 手数料は、桑折町手数料徴収条例に定める区分により徴収する。

(管理簿)

第11条 町長は、申請書兼管理簿により許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名、住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間を記載する。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(番号標台帳)

第12条 町長は、番号標台帳(第4号様式)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(番号標及び帳票類の保管等)

第13条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は厳正を記し、退庁時には鎖錠のできる特定の場所に保管する。

2 返納された許可証及びこれに係る申請書兼管理簿は、その余白に返納年月日を記載し、返納された許可証及びこれに係る申請書兼管理簿は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。

3 処分後の帳票類、申請書兼管理簿及び許可証は、桑折町文書管理規程(昭和40年桑折町規程第1号)の定めるところにより3年間保存する。

(番号標及び許可証の返納回収)

第14条 許可を受けたものが車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納についての書面(第5号様式)で督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(第6号様式)を提出させる。

3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を自動車臨時運行許可番号標を無効にするための書面(第7号様式)により公示する。

(賠償)

第15条 貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償をさせる。

(番号標の製作及び廃棄)

第16条 番号標の製作をしようとするときは、福島陸運支局長に自動車の臨時運行許可番号標製作依頼書(第8号様式)を提出するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項の規定に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。

3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。

4 前項の場合、2人以上の職員が立ち会いする。

5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、臨時運行許可番号標の備付(廃止)についての書面(第9号様式)により福島陸運支局等に通知する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第10号)

この規則は令和3年9月1日から施行する。

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桑折町臨時運行許可事務取扱に関する規則

平成3年7月30日 規則第9号

(令和3年9月1日施行)