○桑折町防災会議条例

昭和37年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、桑折町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者 3人以内

(2) 県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者 3人以内

(3) 県警察官のうちから町長が委嘱する者 1人

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 12人以内

(5) 教育長

(6) 伊達地方消防組合消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者 8人以内

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者 6人以内

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、生活環境課において処理する。

(議案等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

附 則

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桑折町防災会議条例

昭和37年12月25日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第23号
昭和39年7月1日 条例第30号
昭和54年3月22日 条例第7号
平成11年9月10日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第5号
平成24年12月26日 条例第21号
平成30年3月9日 条例第4号