○桑折町交通教育専門員設置条例施行規則
平成元年3月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町交通教育専門員設置条例(平成元年桑折町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 桑折町交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対して町長が行う。
2 専門員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務の条件)
第3条 専門員は、町長の定める勤務計画に基づき条例第3条に規定する業務に従事する。
2 専門員の勤務時間は、原則として勤務1回につき3時間とする。
(被服及び装備品の支給等)
第4条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。
2 専門員は、勤務に際しては原則として、給与された被服及び装備品を着用しなければならない。
4 専門員が失職し、又は退職した場合において、使用期間の満了しない給与品があるときは、これを返納しなければならない。
(解職)
第5条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職されることがある。
(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合
2 専門員の解職については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第28条までの規定を適用する。
(離職)
第6条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 死亡した場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 桑折町交通指導員条例施行規則(昭和42年桑折町規則第5号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
交通教育専門員服装等給与品
品目 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
制服上下(冬) | 1着 | 3年 |
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制服上下(合) | 1着 | 3年 |
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盛夏衣 | 1着 | 3年 |
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外套 | 1着 | 3年 |
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ヘルメット | 1個 | 3年 |
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白帯革 | 1本 | 3年 |
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警笛 | 1個 | 3年 |
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ネクタイ | 1本 | 1年 |
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雨具上下 | 1着 | 3年 |
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半長靴 | 1足 | 3年 |
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帽子 | 1個 | 3年 |
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手袋(白布) | 1双 | 1年 |
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手袋(防寒) | 1双 | 3年 |
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襟章 | 2組 | 3年 |
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