○桑折町監査委員条例

昭和49年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、桑折町監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から12月までの間にこれを行う。

(出納の例月検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(公表)

第4条 監査委員の行う公表は、桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 桑折町監査委員設置条例(昭和31年桑折町条例第43号)及び桑折町監査委員に関する条例(昭和31年桑折町条例第44号)は、廃止する。

附 則(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

桑折町監査委員条例

昭和49年3月25日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第2号
平成3年6月25日 条例第14号
平成13年3月19日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第3号