○桑折町監査委員条例
昭和49年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、桑折町監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から12月までの間にこれを行う。
(出納の例月検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 桑折町監査委員設置条例(昭和31年桑折町条例第43号)及び桑折町監査委員に関する条例(昭和31年桑折町条例第44号)は、廃止する。
附 則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。