○桑折町職員定数条例
昭和49年3月25日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関、水道事業所の常勤の職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 102人 |
議会の事務部局の職員 | 2人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1人 |
監査委員の事務部局の職員 | 1人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 3人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 14人 |
町立学校その他の教育機関の職員 | 23人 |
水道事業職員 | 10人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 桑折町職員定数条例(昭和30年桑折町条例第5号)は、廃止する。
附 則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。