○桑折町職員定数条例

昭和49年3月25日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関、水道事業所の常勤の職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局の職員

102人

議会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会の事務部局の職員

1人

監査委員の事務部局の職員

1人

農業委員会の事務部局の職員

3人

教育委員会の事務部局の職員

14人

町立学校その他の教育機関の職員

23人

水道事業職員

10人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

附 則

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桑折町職員定数条例

昭和49年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和55年3月15日 条例第1号
昭和56年3月13日 条例第8号
平成元年3月20日 条例第6号
平成5年3月26日 条例第3号
平成9年3月13日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第2号
平成15年2月18日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第17号
平成19年3月19日 条例第3号
令和元年12月9日 条例第20号