○招致外国青年就業規則
平成5年5月31日
規則第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、桑折町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国青年 英語指導助手
(2) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(3) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校等における英語授業及び外国語活動の補助
(2) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力
(3) 英語教員に対する現職研修への補助
(4) 特別活動及び課外活動への協力
(5) 町の行事及び地域の教育活動への参加交流
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務
第3章 契約期間及びその終了
(任期)
第4条 外国青年は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、任用は、来日した日の翌日から翌年の3月31日まで(以下「前半任用」という。)及び翌年の4月1日から来日した日から起算して1年経過した日まで(以下「後半任用」という。)とする。
2 前項に規定する任期満了後に双方による再度の任用の合意がなされた場合は、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。ただし、5年目の外国青年については、当該任期満了後、再度の任用は行わないものとする。
第6条 削除
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国青年の報酬は次に掲げる額とし、所得税及び町県民税が賦課されるときは、外国青年が負担する。
(1) 1年目の外国青年 月額 280,000円
(2) 2年目の外国青年 月額 300,000円
(3) 3年目の外国青年 月額 325,000円
(4) 4年目及び5年目の外国青年 月額 330,000円
2 報酬の支給は月末で締め翌月15日に支給する。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割り計算により算出する。
4 報酬の日割り計算に当たっては、第1項各号に規定するそれぞれの額(以下この項において「月額」という。)に12を乗じ260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、月額に12を乗じ1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の定めるところにより、費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより(注①)、外国青年の赴任及び帰国のための帰国費用を弁償する。ただし、帰国費用は、前半任期中の帰国については、その費用を弁償しないこととし、当該外国青年が第4条の後半任期を満了後、日本において町又は第三者と雇用契約に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
3 本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
4 町は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時10分から午後3時55分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時15分までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。前号の休日を除く。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める勤務期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国青年が第4条の任期満了後、町に再任用される場合には、10日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができる。
3 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国青年の申し出た年次有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合はにあっては、10日とする。)
(10) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他桑折町職員の休暇等に関する規則(平成7年桑折町規則第4号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常の生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)外国青年が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲において必要と認められる期間
(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)外国青年が、要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内において必要と認められる期間
(13) 妊産婦である女子の外国青年が、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内において必要と認められる時間
(14) 妊娠中の女子の外国青年が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内において必要と認められる時間
(15) その他所属長が特に必要と認めた場合(注②)
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次の各号に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認められるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(職務成績の評定)
第20条の2 町は、外国青年の執務について勤務成績の評定を行うものとする。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守務義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後もまた同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、また報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(政治的行為の制限)
第24条 外国青年は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第25条 外国青年は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第26条 外国青年は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第27条 外国青年は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国青年は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第28条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第29条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(免職)
第30条 町は外国青年が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 外国青年は、次の各号の1に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第31条 町は、外国青年に次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給、戒告又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は給料月額の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第32条 町は、外国青年が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第33条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月26日から適用する。
附 則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正前の招致外国青年就業規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(注①) 「日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額」
(注②) 外国人登録時・査証申請時等において所属長が特に必要と認めた場合