○桑折町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和30年3月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及びその効果並びに失職の特例に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法令の規定により設立された公共的機関、その他これに準ずる機関で町長が規則で定める機関において、その職員の職務と関連あると認められる業務に従事する場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号又はこの条例第2条の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「いずれも3年を超えない範囲内」とあるのは「いずれも法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期を超えない範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年条例第26号)

この条例は公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第25号の4)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桑折町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和30年3月7日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第17号
昭和33年10月1日 条例第26号
昭和41年9月22日 条例第25号の4
昭和52年9月28日 条例第17号
平成9年3月13日 条例第3号
令和元年12月9日 条例第20号