○桑折町職員懲戒等審査委員会規則
昭和45年1月29日
規則第2号
(設置)
第1条 桑折町職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分について審査を行わせるため、桑折町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、教育長及び各課等の長をもってこれを組織する。
(委員長)
第3条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときはあらかじめ、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(審査)
第5条 町長は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第29条第1項に該当すると認められるとき、又は他の任命権者から審査の申出があったときは、これを委員会の審査に付するものとする。
(会議の不参加)
第6条 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族が前条の規定による審査を行う委員会の会議に加わることができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において主管する。
(必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。