○桑折町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業等計画書)
第3条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成25年桑折町条例第2号)(以下「条例」という。)第3条第5号に規定する育児休業等計画書は、第2号様式のとおりとする。
3 前項の規定により届け出た育児休業等計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第3条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(条例第9条の勤務の形態について規則で定める日数及び時間)
第8条 条例第9条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(補足)
第16条 この規則の定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に関する規則の廃止)
2 育児休業に関する規則(昭和54年桑折町規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。