○桑折町職員衛生管理規則

平成7年9月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員の健康の保持増進を図るため、衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する職員並びに常時勤務に服することを要しない職員でその勤務形態が常時勤務を要する職員と同様の職員をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、所属職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

(職員の義務)

第4条 職員は、健康の管理上必要な事項について、所属長、第9条に規定する健康管理医その他衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(管理組織)

第5条 職員の衛生管理に関する事務を処理させるため次に掲げる者を置く。

(1) 主任衛生管理者 1名

(2) 衛生管理者 1名

(3) 衛生推進者 3名

(4) 健康管理医 1名

(主任衛生管理者)

第6条 主任衛生管理者は、町長の命を受けて衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の事項を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(6) レクリエーション活動に関すること。

(7) 衛生に係る統計及び記録に関すること。

(8) その他安全衛生に関すること。

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、前条に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第8条 衛生推進者は、第6条に掲げる事務のうち衛生に係る事務を担当する。

(健康管理医)

第9条 健康管理医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者又は衛生推進者に対し指導及び助言をすることができる。

(衛生委員会)

第10条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、衛生委員会を設置する。

2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(衛生管理者等に対する教育)

第11条 町長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事するものに対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(職場環境の維持管理)

第12条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(作業の管理)

第13条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第14条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康診断)

第15条 町の行う健康診断は、定期健康診断、成人病予防健康診断及び特別健康診断とする。

2 定期健康診断は、すべての職員に対し毎年1回行う。

3 成人病予防健康診断は、別に定める基準に該当する職員に対し、成人病罹患の予防及び早期発見のため毎年1回行う。

4 特別健康診断は、職員の健康管理上必要があるときに随時行う。

5 第1項に掲げる健康診断の検査項目等については別に定める。

(健康診断受診義務)

第16条 所属長は、当該所属職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配意しなければならない。

2 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出した時又は特別な事由があるときはこの限りでない。

(診断結果の報告)

第17条 衛生管理者及び衛生推進者は、健康診断を実施したときは、その結果を記録するとともに、町長及び主任衛生管理者に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

2 主任衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知しなければならない。

(巡視)

第18条 衛生管理者、衛生推進者及び健康管理医は、定期又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第19条 衛生管理者及び衛生推進者は、その管理又は担当に係る事項について記録簿を作成し、保管しなければならない。

(秘密の保持)

第20条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 桑折町職員安全衛生管理規則(平成元年桑折町規則第4号)は、廃止する。

桑折町職員衛生管理規則

平成7年9月25日 規則第12号

(平成7年9月25日施行)