○桑折町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、別表第1のとおりとする。

第3条 議長及び副議長には、その職に就いた日から、議員には、その任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)任期満了等の日

(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第4条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の145を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁銅以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第1及び別表第2に定める旅費を支給する。

2 議長、副議長及び議員が招集に応じ、本会議又は委員会に出席したときは、日額2,200円の費用弁償を支給する。

3 費用弁償については、前2項に定めるもののほか、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第23号)の規定を準用する。

4 議会運営委員及び特別委員が招集に応じ、委員会に出席したときの費用弁償については、同条第2項の規定を準用する。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定を除き昭和51年12月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 桑折町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第49号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(報酬等の内払い)

3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和51年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

4 第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、特別車両料金及び特別船室料金は支給しない。

5 第6条第2項の規定にかかわらず、当分の間、本会議又は委員会に出席したときは支給しない。ただし、広報広聴常任委員長、広報広聴常任副委員長、及び議会だより編集委員が、議会だより編集のため広報広聴常任委員会に出席したときは、費用弁償を支給する。

6 第6条第4項の規定にかかわらず、当分の間、議長を除く全議員による特別委員会に出席したときは支給しない。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

8 令和2年6月に期末手当を支給する場合における期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した期末手当の額から100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

附 則(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和52年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第10号の2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第13号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第14号で平成3年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号で平成9年12月22日から施行)

附 則(平成11年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から、別表第1の改正規定(規則で定める自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。)25円に改める部分に限る。)は平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成12年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成13年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成14年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附 則(平成15年条例第32号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(期末手当)

2 第5条第2項中「その額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額」は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間これを加算しない。

附 則(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月22日から施行する。

(桑折町議会広報委員会委員の費用弁償に関する条例の廃止)

2 桑折町議会広報委員会委員の費用弁償に関する条例(平成3年桑折町条例第20号)は廃止する。

附 則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

別表第1(第2条、第6条関係)

区分

議員報酬月額

旅費額

車賃

(1キロメートルにつき)

鉄道賃

船舶

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

338,000円

37円(ただし、規則で定める自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 25円)

1 1等旅客運賃及び1等急行料金。ただし、旅客運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃及び急行料金とする。

2 この欄の1のただし書の規定に該当する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、この欄の1のただし書に規定する旅客運賃及び急行料金のほか、特別車両料金

3 座席指定料金を徴する客車を運行する場合には、この欄の1に規定する旅客運賃及び急行料金並びにこの欄の2に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

1 上級の旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この欄において「運賃」という。)ただし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃とする。

2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、この欄の1に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

3 この欄のただし書の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、この欄の1のただし書に規定する運賃及びこの欄の2に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

4 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、この欄の1から3までに規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

現に支払った旅客運賃

2,600円

14,800円

13,300円

2,600円

副議長

254,000円

議員

228,000円

備考 この表の宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、桑折町職員等の旅費に関する条例中宿泊料の定額について同条例別表第1に定める地域区分の例による。

別表第2(第6条関係)

区分

加算日当

(1日につき)

1 路程100キロメートル未満

規則で定める早朝出発(以下「早朝出発」という。)又は規則で定める夜間帰着(以下「夜間帰着」という。)の場合

430円

早朝出発かつ夜間帰着の場合、規則で定める深夜出発(以下「深夜出発」という。)若しくは規則で定める深夜帰着(以下「深夜帰着」という。)の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合

860円

2 路程100キロメートル以上200キロメートル未満

早朝出発又は夜間帰着の場合

650円

早朝出発かつ夜間帰着の場合、深夜出発若しくは深夜帰着の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合

1,300円

3 路程200キロメートル以上

早朝出発又は夜間帰着の場合

1,300円

早朝出発かつ夜間帰着の場合、深夜出発若しくは深夜帰着の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合

2,600円

桑折町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月25日 条例第17号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年12月25日 条例第17号
昭和52年1月22日 条例第1号
昭和52年12月24日 条例第18号
昭和53年12月25日 条例第16号
昭和54年6月30日 条例第10号の2
昭和54年12月25日 条例第13号
昭和56年3月13日 条例第5号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第10号
平成元年12月26日 条例第26号
平成2年6月22日 条例第8号
平成2年9月25日 条例第14号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年3月29日 条例第5号
平成3年6月25日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第30号
平成6年12月20日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第7号
平成9年12月19日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第21号
平成12年12月18日 条例第31号
平成13年12月17日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第24号
平成15年11月25日 条例第32号
平成16年12月20日 条例第18号
平成17年9月28日 条例第17号
平成18年3月23日 条例第16号
平成20年3月18日 条例第31号
平成20年9月16日 条例第20号
平成20年12月1日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年12月1日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第25号
平成31年3月7日 条例第4号
令和2年6月22日 条例第20号