○桑折町議会議員の報酬の特例に関する条例

平成15年10月14日

条例第30号

桑折町議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、平成15年11月1日から平成19年10月31日までの間において、桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年桑折町条例第17号)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する同条例別表第1に掲げる報酬月額から当該報酬月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同表に掲げる額とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。

2 本文中「100分の5」を「100分の10」に読み替え、平成19年4月1日から平成19年10月31日までの間、これを適用する。

附 則(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

桑折町議会議員の報酬の特例に関する条例

平成15年10月14日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年10月14日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第17号