○桑折町長等の給与及び旅費に関する条例
昭和31年10月1日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給料)
第2条 町長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(旅費)
第3条 町長等が公務のため旅行するときは旅費を支給し、その額は別表第1、別表第2及び桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(その他の給与)
第4条 町長等に対しては、第2条に定める給料のほかに桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)の適用を受ける職員(以下「町職員」という。)の例により通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の145を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、町職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この条例施行前の給与については、なお従前の例による。
3 桑折町長、助役、収入役の諸給与支給に関する条例(昭和30年桑折町条例第15号)は、廃止する。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の桑折町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
5 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる桑折町職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは、「50,000円」とする。
6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
7 別表第1中町長の給料月額「846,000円」とあるのを「761,400円」に、副町長の給料月額「676,000円」とあるのを「608,400円」に読み替え、平成22年12月1日から平成22年12月31日までの間これを適用する。
附 則(昭和32年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年条例第30号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第14号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までにかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第15号)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年条例第2号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第4号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和41年条例第14号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第25号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第30号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附 則(昭和42年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桑折町長等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の桑折町長等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(内払)
3 この条例による改正前の桑折町長等の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた旅費は、この条例による改正後の桑折町長等の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年条例第23号)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の桑折町長等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、改正後の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第15号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 別表中町長の給料月額「682,000円」とあるのは「613,800円」に読み替え、平成3年3月1日から平成3年8月31日までの間これを適用する。
附 則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第14号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の桑折町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年3月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 桑折町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年桑折町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第8号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 別表中町長の給料月額「846,000円」とあるのを「761,400円」に、助役の給料月額「676,000円」とあるのを「608,400円」に、収入役の給料月額「635,000円」とあるのを「571,500円」に読み替え、町長については平成9年1月1日から平成9年2月28日までの間、助役及び収入役については平成9年1月1日から平成9年1月31日までの間、これを適用する。
附 則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第5項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第16号で平成9年12月22日から施行)
附 則(平成11年条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(規則で定める自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 25円に改める部分に限る。)は、平成12年1月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中町長の給料月額「846,000円」とあるのを「761,400円」に読み替え、平成12年4月1日から平成12年6月30日までの間これを適用する。
附 則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中町長の給料月額「846,000円」とあるのを「761,400円」に読み替え、平成13年4月1日から平成13年7月31日までの間これを適用する。
附 則(平成13年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中助役の給料月額「676,000円」とあるのを「642,200円」に、収入役の給料月額「635,000円」とあるのを「603,250円」に読み替え、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間これを適用する。
附 則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中助役の給料月額「676,000円」とあるのを「642,200円」に読み替え、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間これを適用する。
附 則(平成15年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中助役の給料月額「676,000円」とあるのを「642,200円」に読み替え、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間これを適用する。
附 則(平成15年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中助役の給料月額「676,000円」とあるのを「608,400円」に読み替え、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間これを適用する。
附 則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中助役の給料月額「676,000円」とあるのを「608,400円」に読み替え、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間これを適用する。ただし、別表第1中助役の給料月額「676,000円」とあるのを「577,980円」に読み替え、平成18年9月1日から平成18年9月30日までの間これを適用する。
附 則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料)
2 別表第1中副町長の給料月額「676,000円」とあるのを「574,600円」に読み替え、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間これを適用する。
(その他の給与)
3 第4条中「その額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額」は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間これを加算しない。
附 則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年9月19日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 給料月額 | 旅費額 | |||||
鉄道賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | ||||||
町長 | 846,000円 | 桑折町職員等の旅費に関する条例の適用を受ける町職員の運賃相当額 | 37円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(ただし、規則で定める自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 25円 | 2,600 | 14,800 | 13,300 | 2,600 | |||
副町長 | 676,000円 | ||||||
教育長 | 635,000円 |
備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、規則で定める地域並びにこれらに準ずる地域で規則に定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第3条関係)
区分 | 加算日当 (1日につき) | |
1 路程100キロメートル未満 | 規則で定める早朝出発(以下「早朝出発」という。)又は規則で定める夜間帰着(以下「夜間帰着」という。)の場合 | 430円 |
早朝出発かつ夜間帰着の場合、規則で定める深夜出発(以下「深夜出発」という。)若しくは規則で定める深夜帰着(以下「深夜帰着」という。)の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合 | 860円 | |
2 路程100キロメートル以上200キロメートル未満 | 早朝出発又は夜間帰着の場合 | 650円 |
早朝出発かつ夜間帰着の場合、深夜出発若しくは深夜帰着の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合 | 1,300円 | |
3 路程200キロメートル以上 | 早朝出発又は夜間帰着の場合 | 1,300円 |
早朝出発かつ夜間帰着の場合、深夜出発若しくは深夜帰着の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合 | 2,600円 |