○桑折町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年11月26日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給定日)

第2条 条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が、桑折町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桑折町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給定日)

第3条 条例第6条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において、給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中、給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中、給料の支給定日後であるときは、異動の日以後速やかに支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために給与期間中、給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(条例附則第15項の規定により減ずる額の日割計算)

第6条の2 給与期間の中途において、条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(この条において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第15項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(給料の返納)

第7条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において、第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき又は死亡したときは、この限りでない。

(給料の特別調整額)

第7条の2 条例第9条第1項の規定により給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職は、別表第1の職欄に掲げる職員の職とし、これらの職員に支給する特別調整額の月額は、それぞれ同表当該金額欄に掲げる額とする。

2 特別調整額の支給を受ける職にある職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第20条第8項第21条第2項及び第22条第2項において同じ。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、特別調整額は支給することができない。

3 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第7条の3 条例附則第15項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が条例附則第15項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の給料の特別調整額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(扶養手当)

第8条 条例第11条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族届(第1号様式)による。

2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(住居手当)

第8条の2 条例第11条の2第1項第1号の町長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項第8号から第10号までの規定に掲げる法人又はその他特別の法律により設立された法人で、町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第8条の3 条例第11条の2第1項第2号の町長が規則で定める住宅は、第8条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第8条の4 条例第11条の2第1項第2号の町長が規則で定める職員は、第16条の5第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住宅であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているものとする。

第8条の5 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第2号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、第1項に規定する当該要件を具備していることを証明するに足る書類の提示を求めることができる。

4 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第8条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第8条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第8条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できないなどのため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(通勤手当)

第9条 条例第12条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

4 条例第12条第1項第2号の規定により指定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

第10条 条例第12条第2項第1号の規定による運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 前号以外の交通機関等 その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の額(その額に1円の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 条例第12条第2項第1号の町長が規則で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、任命権者が認めるものとする。

6 条例第12条第2項第1号の町長が規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと任命権者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと任命権者が認めるものであること。

7 条例第12条第2項第1号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

8 第10条第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。

9 条例第12条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、次の表の片道の通勤距離の区分に応じそれぞれ同表に定める額とする。

片道の通勤距離

手当額

4キロメートル未満

2,700円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,100円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,500円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,900円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,600円

14キロメートル以上16キロメートル未満

11,000円

16キロメートル以上18キロメートル未満

12,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

13,700円

20キロメートル以上22キロメートル未満

15,100円

22キロメートル以上24キロメートル未満

16,500円

24キロメートル以上26キロメートル未満

17,900円

26キロメートル以上28キロメートル未満

19,200円

28キロメートル以上30キロメートル未満

20,600円

30キロメートル以上32キロメートル未満

22,000円

32キロメートル以上34キロメートル未満

23,400円

34キロメートル以上36キロメートル未満

24,700円

36キロメートル以上38キロメートル未満

26,100円

38キロメートル以上40キロメートル未満

27,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

30,500円

45キロメートル以上50キロメートル未満

33,400円

50キロメートル以上55キロメートル未満

36,200円

55キロメートル以上60キロメートル未満

38,700円

60キロメートル以上

40,900円

10 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1カ月当たりの運賃等相当額等の額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額等の額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が63,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と63,000円との差額の2分の1を63,000円に加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち前号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち前2号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第2号に定める額

第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(次項及び第11条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条第3項の町長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1カ月当たりの運賃等相当額等の額が63,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1カ月当たりの運賃等相当額等の額及び同号に定める額の合計額が63,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その者が同項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその者が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇又は欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第11条の2 条例第12条第4項の町長が規則で定める事由は、通勤手当(1カ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第12条第4項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1カ月当たりの運賃等相当額等の額(第10条第10項第1号に掲げる職員にあっては、1カ月当たりの運賃等相当額等の額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が63,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等の額が63,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等又は特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1カ月当たりの運賃等相当額等の額が63,000円を超えていた場合 又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 に掲げる場合以外の場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を支給単位期間で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第10条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を同項第1号若しくは第2号に定める期間で除して得た額に事由発生月の翌月から当該期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び町長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

(3) 特段の事情があると認められる場合 町長が定める額

3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第11条の3 条例第12条第5項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6カ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この条において同じ。)を利用している場合であって、新幹線鉄道等以外の交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1カ月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職せず又は職務に復帰しないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第12条 職員は、新たに条例第12条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、随時当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認するものとする。

第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までの通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(超過勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第15条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給の支給される日)

第14条の3 条例第16条第3項の町長が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日給の支給割合)

第14条の4 条例第16条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(超過勤務手当等の額の特例)

第14条の5 条例第19条の3の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる額に当該超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給対象となる勤務の勤務時間数を乗じた額に、超過勤務手当の支給対象となる勤務にあっては当該超過勤務に対応する条例第15条第1項各号に掲げる勤務の区分に応じた勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされる割合(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)又は同条第2項の勤務に対して勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされている割合を、休日給の支給対象となる勤務にあっては100分の135を、夜勤手当の支給対象となる勤務にあっては100分の25をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合には、1週間当たりにおける1日の平均勤務時間数)で除して得た額

(2) 1時間当たりの額で定める特殊勤務手当については、その額

(3) 1件当たり又は1回当たりの額で定める特殊勤務手当については、給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において、当該特殊勤務手当の作業に従事した時間数(交代制夜間勤務職員の特殊勤務手当にあっては、深夜に従事した時間数)で除して得た額

第15条 条例第15条第16条及び第17条の規定による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算の取扱)

第15条の2 条例第19条の2の町長が規則で定める端数の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(宿日直手当)

第16条 条例第20条第1項の規定による宿日直手当の額は、その宿日直勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が3時間以上5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,400円、3時間未満の場合は、1,200円とする。

(単身赴任手当)

第16条の2 条例第12条の2第1項及び第3項の町長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第16条の3 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の町長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第16条の4 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の町長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第16条の5 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員は、人事交流等により新たに職員となった者とする。

2 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(法第28条の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣の終了により職務に復帰したこと。

 公益的法人等派遣法第10条第1項の規程により採用され引き続いて新たに職員になったこと。

 分限条例第2条の規定による休職から復職したこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのは「国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転の直前」とあるのは「移転の直前」と、第1号第2号及び第4号中「当該異動又は公署の移転の直後」とあるのは「新たに職員となった日の直後」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により新たに職員となったものに限る。)

(8) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

第16条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第16条の7 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第4号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第16条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第16条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第16条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第16条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の12 条例第20条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第20条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長の職にある職員 6,000円

(2) 課長相当職にある職員(前号に掲げる職員を除く。) 4,000円

3 条例第20条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長の職にある職員 3,000円

(2) 課長相当職にある職員(前号に掲げる職員を除く。) 2,000円

4 条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした特別調整額の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第16条の13 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第16条の14 第15条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当)

第17条 条例第21条第1項前段の町長が規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてそれぞれの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第21条第6項に規定する職員以外の職員

3 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者を除く。)

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者を除く。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

4 条例第28条第6項ただし書の規定で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員として、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

6 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6箇月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、当該育児休業の全期間の合計が1箇月以下であるときにおける当該基準日以前6箇月の期間内の育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間

8 第2項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

9 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。

11 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第21条第1項の「それぞれに在職する職員」に該当するものとする。

12 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第28条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第14条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額

13 条例第21条第5項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第17条の2 条例第21条第4項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の町長が規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 条例第21条第4項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員に相当する職員として町長が規則で定める職員は、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

第17条の3 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第17条第9項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

6 条例第21条の3第2項(条例第22条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱について町長に協議しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 条例第21条の3第5項(条例第22条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

11 前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当)

第18条 条例第22条第1項前段の町長が規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第6項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。

(2) 第17条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第22条第5項に規定する職員以外の職員

3 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第17条第3項第2号及び第3号に掲げる者

(3) 第17条第3項第4号に掲げる者

4 第20条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

5 第17条第11項に掲げる者は、条例第22条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

6 条例第22条第2項後段に規定する「前項の職員」には、第2項各号に規定する職員は含まないものとする。

第19条 条例第22条第2項の町長が定める割合は、次の表の左欄に掲げる基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合に第7項に規定する職員の勤務成績による割合(第7項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

2 前項の勤務期間は、職員として在職した期間(第17条第9項の規定により職員としての在職期間に算入される国等の職員として在職した期間を含む。)とし、次の各号に掲げる期間を除算した期間をいう。

(1) 第17条第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日並びに条例第16条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

3 第17条第9項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、基準日が3月1日であるときは、同項中「基準日以前6月以内の期間」とあるのは、「基準日以前12月以内の期間」と読み替えるものとする。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

5 前3項の期間の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第17条第12項の規定を準用する。

7 成績率は、100分の190を超えない範囲内で、町長が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)

第19条の2 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第20条 削除

(災害派遣手当)

第21条 条例第24条第2項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。

滞在する期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設

6,620円

5,870円

5,140円

2 災害派遣手当は、その月の給料の支給定日から翌月の給料の支給定日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

第22条の2 桑折町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年桑折町条例第19号)附則第3項の町長が規則で定める額は、別表第2の各等級欄の左欄の号給及び給料月額に対応する右欄に掲げる額とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けている者は、この規則第8条又は第12条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

(規則の廃止)

3 退職し、又は死亡した職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則(昭和38年桑折町規則第5号)は、廃止する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年桑折町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における第7条の2の給料の特別調整額は、同条の規定により算出した額から100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成25年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

6 平成25年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成25年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

7 平成25年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(平成26年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

8 平成26年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成26年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

9 平成26年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(平成27年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

10 平成27年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成27年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

11 平成27年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(平成28年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

12 平成28年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成28年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

13 平成28年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(平成29年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

14 平成29年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成29年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

15 平成29年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(平成30年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

16 平成30年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成30年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

17 平成30年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(平成31年度における給料の特別調整額の月額に関する特例)

18 平成31年度に限り、別表第1給料の特別調整額を受ける職員の職の部中、参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の12に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の13に相当する額」と、会計管理者、課長、局長、室長及び副参事の職にある者について、当該右欄に掲げる「給料月額の100分の10に相当する額」とあるのは「給料月額の100分の11に相当する額」とする。

(平成31年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

19 平成31年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。

(令和2年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

20 令和2年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の14」とする。

(令和3年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

21 令和3年度に限り、別表第3職員の項中、課長補佐相当職の職員について、当該右欄に掲げる「100分の10」とあるのは「100分の15」と、主査である職員及び主任教諭である職員について、当該右欄に掲げる「100分の5」とあるのは「100分の14」とする。

附 則(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

附 則(昭和42年規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(経過規定)

2 昭和44年3月1日における第19条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日における職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例に規定する休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられている職員」とする。

3 昭和44年6月1日においては、第17条第7項第1号中「職員」とあるのは「職員又は専従休暇を与えられている職員」と、第19条第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附 則(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

附 則(昭和46年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条第3項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に係る第8条の3及び第8条の4の規定の適用については、第8条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第8条の4第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に係る第8条の4の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

4 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 桑折町職員の暫定手当の支給に関する規則(昭和43年桑折町規則第1号)

(2) 最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第8項の規定に基づく給料月額の決定等に関する規則(昭和43年桑折町規則第9号)

附 則(昭和46年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は、昭和48年8月10日から適用する。

附 則(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条第3項第2号の改正規定を除き、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月30日から適用する。

附 則(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条第3項第2号の改正規定を除き、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条第3項第2号の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定を除き、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関するこの規則による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第8条の6第1項及び第8条の7第1項の規定の適用については、第8条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第8条の7第1項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第8条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

附 則(昭和50年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、第14条の3の規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第7号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第11条の2第1項第1号の職員たる要件を具備する期間があった者に係る第8条の6第1項及び第8条の7第1項の規定の適用については、第8条の6第1項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第8条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。

附 則(昭和54年規則第5号)

この規則、公布の日から施行する。ただし、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則第10条第4項及び同条第5項第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年規則第7号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 桑折町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年桑折町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に1を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給(以下「調整対応号給」という。)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第2項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては調整対応号給がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合は、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、調整対応号給が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ又はウに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に1を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月9日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6カ月以内の基準日において改正条例による改正後の条例第23条第1項前段の町長が規則で定める職員であったものとする。

5 改正条例附則第4項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第23条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)11号俸の俸給月額に相当する給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例の額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第4項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する範囲内で任命権者が町長と協議して定める額とする。

附則別表第1(附則第2項関係) 

職務の級

5級 7級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級

1級 4級 6級

附則別表第3(附則第2項関係)

職務の級

職務の等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

附 則(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年2月7日から施行する。

附 則(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。

附 則(昭和59年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則第10条第5項第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則第25条第1項の規定は、昭和61年4月1日から、改正後の附則第5項の規定は同年6月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。

附 則(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第12号)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に係るこの規則による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則第22条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、桑折町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年桑折町条例第23号)による改正前の桑折町職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は桑折町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年桑折町条例第23号)附則第2項及び第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

附 則(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第8項、第18条第2項及び第19条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第17条第2項第4号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項第2号の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の11の次に3条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の桑折町職員の給与の支給に関する規則第2号様式の規定による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(平成4年規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に関する在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第17条第7項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成4年規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項、第16条及び第19条第5項第3号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の桑折町職員の給与の支給に関する規則第1号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

附 則(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則第16条の4第3項の規定は平成5年4月1日から、第16条の規定は平成6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の桑折町職員の給与の支給に関する規則第1号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

附 則(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第5項の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第10条第9項及び第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(通勤手当に関する経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の規則第10条第3項の規定による通勤手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則第10条第3項の通勤手当の月額が施行日の前日における通勤手当の月額に達しないこととなるもの(施行日以後、新たに改正後の規則第10条第3項第2号の適用を受けることとなった職員のうち、この者との均衡を図る必要があると任命権者が認める者を含む。)に係る通勤手当の月額は、改正後の規則第10条第3項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間、改正前の規則第10条第3項の規定により算出した額とする。

附 則(平成9年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年桑折町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の条例第23条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。)改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。)

次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第23条第3項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項の表に掲げる額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項の表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額

3 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第23条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

4 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年桑折町条例第9号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額をうけることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第23条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

5 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和56年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が規則で定める額を受けることとなるとき 当該額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第23条第4項の表に掲げる額を減じた額

附 則(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第10項第1号の改正規定は平成10年1月1日から、第8条の6の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の6に1項を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第5号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則第19条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(住居手当に関する特例措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年桑折町条例第35号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号。以下「改正前の条例」という。)第11条の2第1項第2号又は第4号に掲げる職員たる要件を具備していた職員で現に住居手当の月額の決定を受けていたもの(以下「自宅職員」という。)に係る住居手当の支給については、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第2項第2号に規定する期間を経過したものとみなして、職員の給与の支給に関する規則第8条の8第2項の規定を適用する。

3 自宅職員は、施行日において、その住居手当の支給に係る住宅が改正後の条例第11条の2第2項第2号に規定する期間を経過していないときは、当該住宅の新築又は購入がなされた日を証明する書類を添付して、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

4 前項の場合において、やむを得ない事情にあると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

5 任命権者は、職員から附則第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が改正後の条例第11条の2第2項第2号に規定する期間を経過していない住宅に係る住居手当を受けるべき者であるときは、同号に規定する期間を経過していないものとして同号に規定する住居手当の月額に改定しなければならない。

6 前項の規定による住居手当の月額の改定は、平成15年12月から行うものとする。ただし、附則第3項の規定による届出が施行日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 改正条例附則第4項の町長が規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の条例第21条第1項後段、第22条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 企業職員(桑折町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年桑折町条例第11号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 国の職員

(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) その他町長が定める職員

8 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

9 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第7項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

10 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第7項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号、第5号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(職員の給与に関する条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桑折町条例第2号)第15条第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 職員の給与に関する条例第14条の規定により給与を減額された期間

11 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の1.12を乗じて得た額(附則第12項において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの

12 附則第4項第1号基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則の規定については、平成16年11月1日から適用する。

(改正条例附則第2項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正条例附則第2項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(支給日等)

3 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

4 基準日から給料の支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

5 基準日から引き続いて桑折町職員の給与の支給に関する規則第6条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

6 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する職員の給与に関する条例の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する職員の給与に関する条例の給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(世帯主である職員)

7 改正後の規則第20条の規定にかかわらず、改正前の規則第20条の3の規定については、従前の例による。

(確認)

8 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を確認するものとする。

9 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(改正条例附則第6項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

10 人事交流等により桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)の給料表の適用をうける職員となった者であって、平成16年10月8日以降の桑折町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年桑折町条例第15号)条例(以下「改正条例」という。)附則第6項で規定する職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までの者に限る。)において改正条例附則第2項に規定する経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第4項及び第5項の規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

附 則(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(給料の特別調整額)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第7条の2の給料の特別調整額は、同条の規定により算出した額から100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

附 則(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第9号)

(施行日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年桑折町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町長が別に定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第29条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 国の職員

(2) 独立行政法人の職員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他町長が定める職員

3 改正条例附則第2項第1号の町長が別に定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)となった日のうち最も早い日とする。

4 改正条例附則第2項第1号の町長が別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 条例第28条第5項、育児休業法第19条第2項若しくは勤務時間条例第15条第3項の規定により又は組合休暇を取得したことにより給与を減額された期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町長が別に定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.86を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

6 改正条例附則第2項第2号の町長が別に定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

9 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規則第7条の3の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年桑折町規則第3号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附 則(平成24年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の額)

2 改正条例附則第5条の規定により読み替えて適用される給与条例第12条の2第2項に規定する町長が規則で定める額は、30,000円とする。

附 則(平成28年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当に関する特例)

2 桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第22条第1項の規定に基づいて職員が平成27年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の規則第19条第7項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の170」とする。

附 則(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月期に支給する勤勉手当に関する特例)

2 桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第22条第1項の規定に基づいて職員が平成28年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の規則第19条第7項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。

附 則(平成30年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉手当に関する特例)

2 桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第22条第1項の規定に基づいて職員が平成29年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の規則第19条第7項の規定の適用については、同項中「100分の180」とあるのは「100分の190」とする。

附 則(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の桑折町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する特例)

2 桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第22条第1項の規定に基づいて職員が平成30年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の規則第19条第7項の規定の適用については、同項中「100分の185」とあるのは「100分の190」とする。

附 則(令和元年規則第10号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から適用する。

附 則(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

種別

区分

金額

第Ⅰ種

参事

61,400円

59,300円

第Ⅱ種

会計管理者、課長、室長、局長、副参事

50,900円

48,900円

第Ⅲ種

課長補佐、幼稚園長、保育所長

39,500円

備考 区分欄乙は、任期の定めのある職員に適用する。

別表第2(第23条の2関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

基準日における号給及び給料月額

昭和43年8月31日における給料月額

基準日における号給及び給料月額

昭和43年8月31日における給料月額

基準日における号給及び給料月額

昭和43年8月31日における給料月額

基準日における号給及び給料月額

昭和43年8月31日における給料月額

基準日における号給及び給料月額

昭和43年8月31日における給料月額

号給又は給料月額

 

 

 

 

19号給

91,308

20号給

75,326

21号給

66,482

16号給

49,528

56,100

36,360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20号給

93,214

21号給

76,432

97,200

67,486

17号給

50,532

57,000

37,164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,900

95,120

22号給

77,538

98,400

68,490

18号給

51,536

57,900

37,968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,900

97,026

115,800

78,644

99,600

69,494

19号給

52,540

58,800

38,772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139,900

98,932

117,100

79,750

100,800

70,498

77,700

53,544

59,700

39,576

141,900

100,838

118,400

80,856

102,000

71,502

78,700

54,548

60,600

40,380

143,900

102,744

119,700

81,962

103,200

72,506

79,700

55,552

61,500

41,184

(注) 本表中、基準日とは、条例第23条に定める支給日をいう。

別表第3(第17条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長相当職の職員

100分の15

課長補佐担当職の職員

100分の10

主査である職員

100分の5

主任教諭である職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

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桑折町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年11月26日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年11月26日 規則第12号
昭和42年1月10日 規則第1号
昭和42年3月28日 規則第6号
昭和43年1月16日 規則第3号
昭和43年4月20日 規則第7号
昭和44年2月13日 規則第5号
昭和44年12月22日 規則第11号
昭和46年3月15日 規則第1号
昭和46年12月23日 規則第8号
昭和47年12月23日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第1号
昭和48年6月11日 規則第5号
昭和48年10月30日 規則第7号
昭和49年6月1日 規則第3号
昭和49年12月24日 規則第8号
昭和50年12月26日 規則第4号
昭和51年12月25日 規則第5号
昭和52年4月30日 規則第3号
昭和52年12月24日 規則第7号
昭和53年12月25日 規則第5号
昭和54年12月25日 規則第5号
昭和55年3月15日 規則第1号
昭和55年12月24日 規則第7号
昭和56年3月13日 規則第2号
昭和56年4月30日 規則第6号
昭和56年12月23日 規則第9号
昭和57年1月30日 規則第5号
昭和57年3月19日 規則第8号
昭和59年1月20日 規則第2号
昭和59年6月30日 規則第12号
昭和59年9月21日 規則第14号
昭和59年12月24日 規則第17号
昭和60年12月26日 規則第8号
昭和61年3月4日 規則第4号
昭和61年3月27日 規則第5号
昭和61年7月17日 規則第8号
昭和61年7月17日 規則第9号
昭和61年12月24日 規則第12号
昭和62年12月22日 規則第9号
平成元年4月20日 規則第5号
平成元年9月18日 規則第9号
平成元年9月27日 規則第12号
平成元年12月26日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第2号
平成2年9月18日 規則第6号
平成2年12月26日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年3月27日 規則第1号
平成4年9月29日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月30日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年12月20日 規則第17号
平成7年3月27日 規則第5号
平成7年12月22日 規則第15号
平成9年3月27日 規則第5号
平成9年10月1日 規則第13号
平成9年12月22日 規則第19号
平成10年12月18日 規則第11号
平成11年12月20日 規則第5号
平成12年12月20日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第3号
平成15年12月1日 規則第12号
平成16年3月29日 規則第4号
平成16年12月20日 規則第8号
平成17年3月29日 規則第4号
平成18年3月23日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第12号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年3月18日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年12月1日 規則第3号
平成24年1月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第4号
平成26年3月18日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第15号
平成28年3月22日 規則第16号
平成29年2月24日 規則第5号
平成30年2月19日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第2号
令和元年11月28日 規則第10号
令和2年3月13日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第2号