○語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例
平成5年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、桑折町において語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 外国青年に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は、規則で定める。
(報酬の日割計算)
第3条 外国青年に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(報酬の減額)
第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して支給する。
(報酬の支払方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の規定が適用される職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。