○桑折町税条例施行規則

昭和42年3月28日

規則第8号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第62条)

第3節 犯則取締(第63条―第65条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第66条―第72条)

第2節 固定資産税(第73条―第80条)

第3節 軽自動車税(第81条―第90条)

第4節 たばこ税(第91条)

第5節 削除

第6節 鉱産税(第98条―第101条)

第7節 削除

第8節 特別土地保有税(第106条―第116条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第117条―第121条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び桑折町税条例(昭和30年桑折町条例第40号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 町税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、桑折町財務規則(昭和62年桑折町規則第2号。以下「財務規則」という。)の規定の例による。

(町職員に対する事務委任)

第2条 町長は、町税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査は、その職務を委任した町職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証票(第1号様式)を交付する。

2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして、町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、検税吏員証票(第2号様式)を交付する。

(徴税吏員証等の携帯等)

第4条 町長は、徴税吏員に対して町税手帳(第3号様式)を貸与する。

2 徴税吏員は、町税手帳の貸与を受けたときは、最近の撮影に係る当該吏員の写真をその町税手帳に貼りつけて町長の証印(第4号様式)の押印を受けなければならない。

3 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条の証票を町税手帳に挿入して携帯しなければならない。

4 前条の証票の交付又は町税手帳の貸与を受けたものが徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票又は町税手帳を町長に返還しなければならない。

(証票又は町税手帳の交付又は貸与)

第5条 第3条の規定により証票を交付するとき、又は前条の規定により手帳を貸与するときは、町税手帳等貸与台帳(第5号様式)にそのつど登載する。交付又は貸与した証票又は手帳の返還があったときも、また、同様とする。

第2節 賦課徴収

(課税資料の集取)

第6条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集取し、町長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。

(申告事項の決定)

第7条 町長は、納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第8条 条例の規定により申告すべき事項その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときは直ちに復命書(第6号様式)により復命しなければならない。

(みなす調定等)

第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは、当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに町税が納付若しくは納入されなかった場合において当該町税に係る延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(町税の調定)

第10条 税務住民課長(以下「税務(担当)課長」という。)は、町税を調定しようとするときは、町税調定調書(第7号様式)を作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。

2 税務(担当)課長は、町税の調定をしたときは、その調定額を町税調定調書(第7号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第11条 町長は、納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を税金の減額を要するときで、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は税額変更通知書(第8号様式)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第12条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付(納入)(第9号様式)により町指定金融機関又は郵便局に納付し、又は納入しなければならない。この場合において、徴収金を郵便局を通じて納付又は納入するときは、役場所在地の町指定金融機関の振替口座に振替貯金の方法によって払い込まなければならない。

2 町指定金融機関は、前項の規定による納付若しくは納入があったときは当該納税義務者若しくは特別徴収義務者に領収証書(第9号様式)を交付しなければならない。

3 町指定金融機関は、徴収金を収納したときは、納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌日会計管理者に送付するとともに納付(納入)書、徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合、当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは、納付(納入)書に代え、公金振替貯金払込み通知書を保存することができる。

(現金取扱員)

第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入、歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関払込みを命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第14条 町税に係る歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 公売保証金

(2) 差押財産の売却代金

(3) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭

(4) 差し押えた金銭

(5) 交付要求により交付を受けた金銭

(6) 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納入に対し領収証書(第10号様式第11号様式)を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関払込みをあわせて命ぜられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金引継書(第14号様式)により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命ぜられた徴税吏員に引き継がなければならない。この場合、前条第1号に規定する歳入歳出外現金については公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引き継ぐものとし、徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関払込みを命じられた徴税吏員は、その徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等払込書(第15号様式)により町指定金融機関に払い込まなければならない。

(徴収等の復命)

第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命書(第16号様式)により復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第17条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し、又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することができる証券の種類)

第18条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。

第19条及び第20条 削除

(証券の支払拒絶の効果等)

第21条 第18条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。

2 前項の場合、町長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第22条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、同項に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける市町村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町に取立のための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立のための裏書をしたもの

2 会計管理者若しくは徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者若しくは徴税吏員は、第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第23条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(第17号様式)を備え、納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第24条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において、換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ、同時に督促し、又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第25条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(第18号様式)による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知書(第19号様式)による。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第2次納税義務者に対する告知)

第26条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(第20号様式)による。

2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(第21号様式)による。

(繰上徴収の告知等)

第27条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第28条 税務(担当)課長は、繰上徴収する徴収金については、繰上徴収整理簿(第22号様式)に登載して整理しなければならない。

第29条 削除

(担保権者に対する徴収の通知)

第30条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産に係る町税徴収通知書(第24号様式)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第31条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記財産差押通知書(第25号様式)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第32条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書(第26号様式)による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の規定による告知をした旨の通知は、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(第27号様式)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第33条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納付し、若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由があるときは、この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第34条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 納付し又は納入すべき徴収金の年度、事業年度、期別又は月別、税目、納期限及び金額

(3) 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額

(4) 徴収猶予を受けようとする期間

(5) 徴収猶予を必要とする事由

(6) 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には、その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等によらない場合においては、均等額によることができない事由

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては、前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第35条 法第15条第4項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は、徴収猶予通知書(第28号様式)に、徴収猶予の期間の延長に係る通知は、徴収猶予期間延長通知書(第29号様式)による。

2 法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、その旨を記載した文書による。

(財産の差押の解除の申請)

第36条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量

(3) 差押の解除を受けようとする事由

(徴収猶予の取消の通知)

第37条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消の通知は、徴収猶予取消通知書(第30号様式)による。

(徴収猶予整理簿)

第38条 税務(担当)課長は、徴収猶予整理簿(第31号様式)を備え、徴収猶予に係る徴収金を整理しなければならない。

(換価の猶予の通知等)

第39条 法第15条の5第3項で準用する法第15条第4項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は換価猶予通知書(第32号様式)に、換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は換価猶予期間延長通知書(第33号様式)による。

(換価の猶予の取消の通知)

第40条 法第15条の6第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取り消しの通知は、換価猶予取消通知書(第34号様式)による。

(換価猶予整理簿)

第41条 税務(担当)課長は、換価猶予整理簿(第35号様式)を備え、換価の猶予に係る徴収金について整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第42条 徴税吏員は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(第36号様式)を作成して町長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(第37号様式)による。

3 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(第38号様式)を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による納税者に対する滞納処分の執行の停止を取り消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書(第39号様式)による。

(滞納処分停止整理簿等)

第43条 税務(担当)課長は、滞納処分停止整理簿(第40号様式)を備え、滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第44条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(第41号様式)により行う。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(第42号様式)による。

3 次条の規定は、法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるは、「「保全担保提供命令」に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第45条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(第43号様式)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まっ消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまっ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第46条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(第44号様式)による。

(過誤納金の取扱)

第47条 税務(担当)課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(第45号様式)を発しなければならない。

3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(第45号様式)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第2項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうちに過誤納に係るものがあることを発見した場合において、徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書(第46号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において、当該還付を受けるべき徴収金の金額が5万円に満たないときは、この限りでない。

(過誤納金等の還付の手続き)

第48条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合において、前条第4項本文の規定に該当するときを除くほか、徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前渡により行うものとする。

2 前項の過誤納金等の還付手続については、財務規則第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、資金前渡票、領収書及び前渡資金精算表に代えて、支払調書(第47号様式)、過誤納金領収書(第48号様式)、過誤納金還付加算金領収書(第49号様式)及び前渡資金精算書(第50号様式)を用いるものとする。

(過誤納金整理簿)

第49条 税務(担当)課長は、過誤納金整理簿(第51号様式)を備え、過誤納金が生じたときは直ちに登載し処理しなければならない。

(送達記録簿)

第50条 法第20条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は、交付送達記録簿(第52号様式)により行うものとする。

(災害等による期間の延長)

第51条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請書の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 期限の延長の種類

(3) 年度及び期別

(4) 税額及び納期限

(5) 期限の延長を必要とする期間

(6) 期限の延長を必要とする理由

2 条例第18条の2第5項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長した旨の通知は、納期限延長通知書(第53号様式)による。

3 条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

4 税務(担当)課長は、条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき、又は第2項の規定により期限の延長が認められたときは、町税の課税台帳、徴収簿等にその旨を記載して整理しなければならない。

(納税証明書の交付等)

第52条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書(第54号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第2項に該当する場合を除き、納税証明書(第54号様式)を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

3 前項の証明書の枚数について税目が2以上又は年度が2以上にわたるときは、その税目又は年度が異なるごとに1枚として計算する。

4 前項の証明書を当該請求者に交付するときは、納税証明書交付整理簿(第55号様式)に記載して交付しなければならない。

(延滞金の減免)

第53条 町長は、法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号の1に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は文通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い、税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(第56号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定によって延滞金の減免を認めたときは、延滞金減免通知書(第57号様式)を申請者に発しなければならない。この場合において、減免を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

4 税務(担当)課長は、第1項の規定により延滞金を減免したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第54条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、町・県民税を除くほか督促状(第58号様式)による。

(納税管理人)

第55条 条例第25条第64条及び第106条の規定による納税管理人の届出は、納税管理人申告書(第59号様式)による。

(町税に係る不申告に関する過料処分)

第56条 条例第26条第36条の4第65条第75条第88条及び第107条の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(第60号様式)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する様式)

第57条 滞納処分について作成する書類は、別に定めるところによる。

(欠損処理)

第58条 税務(担当)課長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、欠損処理調書(第61号様式)を作成し、町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第59条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(第62号様式)を、徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(第63号様式)を交付し、徴収処分受託書(第64号様式)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(第65号様式)により嘱託公署に通知するものとする。

2 税務(担当)課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときは、そのつど徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(第66号様式)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第60条 税務(担当)課長は、出納閉鎖期限内に収入できなかった徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。

2 前項により未収金について調定した場合は、町税等滞納繰越簿(第66号の2様式)を調製して整理しなければならない。

(収入科目の変更)

第61条 税務(担当)課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正調書(第67号様式)により更正しなければならない。

(剰余金の供託)

第62条 税務(担当)課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第63条 町税(軽自動車税及びたばこ税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長又は税務署長の職務は町長が、国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則者通告処分台帳)

第64条 税務(担当)課長は、犯則者通告処分台帳(第68号様式)及び犯則者処分猶予台帳(第69号様式)を備え、町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは、遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第65条 町税の犯則事件について作成する書類は、別に定めるところによる。

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の課税台帳)

第66条 税務(担当)課長は、個人及び法人等の町民税課税台帳(第70号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。

(2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(3) 条例第51条の規定により町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(町による所得の計算の通知)

第67条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は、町税所得計算通知書(第71号様式)による。

(町民税の申告)

第68条 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める申告書は、町民税簡易申告書(第72号様式)による。

(町民税の更正又は決定の通知書)

第69条 法第321条の11第3項の規定による更正又は決定の通知は、町民税更正(決定)通知書(第73号様式)による。

(町民税徴収簿)

第70条 税務(担当)課長は、普通徴収に係る個人の町民税について個人町民税徴収簿(第74号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 個人の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

(2) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出があったとき。

(3) 条例第43条第1項の規定により、個人の町民税に係る賦課額の変更又は決定をしたとき。

(4) 個人の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(5) 条例第51条の規定により個人の町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(6) 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

(7) 個人の町民税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(8) 個人の町民税に係る滞納処分をしたとき。

(9) その他必要がある事項

2 税務(担当)課長は、特別徴収に係る個人の町民税について個人町民税特別徴収簿(第75号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出があったとき。

(2) 法第321条の4第1項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第321条の6第1項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

(3) 条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなったとき。

(4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。

(5) 特別徴収の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(6) 条例第51条の規定により特別徴収に係る個人の町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(7) 特別徴収の町民税に係る督促状を発したとき。

(8) 特別徴収の町民税に係る滞納処分をしたとき。

(9) その他必要がある事項

3 税務(担当)課長は、申告納付に係る法人等の町民税について法人町民税徴収簿(第76号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

(2) 法第321条の11第2項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。

(3) 法人等の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(4) 条例第51条の規定により法人等の町民税の減免をしたとき、又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があるとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(6) 法人等の町民税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(7) 法人等の町民税に係る滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申請)

第71条 条例第44条第2項ただし書の規定による普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出は、徴収方法の変更申出書(第77号様式)による。

2 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、徴収方法の変更申出書(第78号様式)による。

(町民税の減免申請)

第72条 町長は、条例第51条第1項の規定により町民税の課税を減免したときは、町民税減免通知書(第79号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第51条第2項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、町民税減免申請書(第80号様式)による。

3 条例第51条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は、町民税減免事由消滅申告書(第81号様式)による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第73条 税務(担当)課長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、固定資産税課税台帳にそのつど必要事項を登載し、整理しなければならない。

(1) 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。

(2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき。

(3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(4) 条例第71条若しくは第72条第1項又は第2項の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定によって減免事由消滅の申告があったとき。

(固定資産税の納税通知書)

第74条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は、固定資産税納税通知書(第82号様式)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第75条 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(第83号様式)

(2) 法第348条第2項第9号及び第12号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(第84号様式)

(3) 法第348条第2項第10号の土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(第85号様式)

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(第86号様式)

2 町長は、法第348条第2項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4及び第12号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載した文書により申請者に通知をするものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(第87号様式)による。

(固定資産税の価格の決定通知等)

第76条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は、固定資産価格決定通知書(第88号様式)による。

2 法第417条第1項後段の規定による固定資産税課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(第89号様式)による。

(固定資産税徴収簿)

第77条 税務(担当)課長は、固定資産税徴収簿(第90号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(2) 固定資産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 条例第71条第72条第1項又は第2項の規定により固定資産税の減免をしたとき又は条例第72条第3項の規定により減免事由消滅の申告があったとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 固定資産税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(6) 固定資産税に係る滞納処分をしたとき。

(7) その他必要がある事項

(固定資産税の減免申請)

第78条 町長は、条例第71条及び第72条第1項の規定により固定資産税の課税を減免したときは、固定資産税減免通知書(第91号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第71条及び第72条第1項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書(第92号様式)による。

3 条例第72条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(第93号様式)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第79条 条例第74条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地籍図(第94号様式)

(2) 土地使用図(第95号様式)

(3) 土壌分類図(第96号様式)

(4) 家屋見取図(第97号様式)

(5) 固定資産売買記録簿(第98号様式)

(固定資産評価員及び固定資産評価補助員の証票)

第80条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(第99号様式)を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第81条 税務(担当)課長は、軽自動車税課税台帳(第100号様式)を備え、条例第87条第1項の申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第82条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税納税通知書(第101号様式)による。

(軽自動車税の納期の指定)

第83条 条例第83条第2項の規定により賦課期日後に納税義務が発生した軽自動車税の納税通知書に定める納期は、納税義務の発生した月の翌月11日から同月末日までとする。

第84条から第86条まで 削除

(軽自動車税に関する申告)

第87条 条例第87条第1項第2項及び第3項の規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第87条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書 軽自動車税申告書(第104号様式)

(2) 条例第87条第2項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書 軽自動車廃車申告書(第105号様式)

(3) 条例第87条第3項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書 軽自動車税変更申告書(第106号様式)

(軽自動車税徴収簿)

第88条 税務(担当)課長は、軽自動車税徴収簿(第107号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 賦課期日現在において、軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。

(2) 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(3) 軽自動車税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(4) 条例第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したとき又は条例第90条第4項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(6) 軽自動車税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(7) 軽自動車税に係る滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(軽自動車税の減免申請)

第89条 町長は、条例第90条第1項の規定により、軽自動車税の課税を減免したときは、軽自動車税減免通知書(第108号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第90条第2項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書(第109号様式)による。

3 条例第90条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税減免事由消滅申告書(第110号様式)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第90条 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付申請書(第111号様式)による。

2 条例第91条第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証明書は小型特殊自動車、原動機付自転車標識(第112号様式)及び原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書(第113号様式)による。

3 税務(担当)課長は、標識等交付簿(第114号様式)を備え、条例第91条第1項第7項及び第8項の規定により標識及び証明書の返納があったとき、若しくは亡失、ま滅により標識を再交付したときは、そのつど必要な事項を記載し整理しなければならない。

第4節 たばこ税

(町たばこ税の徴収簿)

第91条 税務(担当)課長は、町たばこ税徴収簿(第115号様式)を備え、たばこ税の申告又は修正申告があったとき及びたばこ税に係る延滞金額の収入済通知があったときは、そのつど課税標準額及び徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第5節 削除

第92条から第97条まで 削除

第6節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第98条 税務(担当)課長は、鉱産税課税台帳(第121号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 条例第105条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したとき。

(2) 条例第106条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(鉱産税の納付申告書)

第99条 条例第105条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書(第121号様式)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第100条 法第533条第4項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(第122号様式)による。

(鉱産税徴収簿)

第101条 税務(担当)課長は、鉱産税徴収簿(第123号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 鉱産税課税台帳に条例第105条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 鉱産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(4) 鉱産税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(5) 鉱産税に係る滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

第7節 削除

第102条から第105条まで 削除

第8節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知書)

第106条 町長は、地方税法施行令第54条の38第2項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは、土地の価格(決定)通知書(第127号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する土地の価格(決定)通知を受けようとする者が提出する申請書は、土地の価格(決定)通知願(第128号様式)による。

(特別土地保有税課税台帳兼調査表)

第107条 税務(担当)課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表(第129号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。

(2) 特別土地保有税の免除等をしたとき。

(特別土地保有税徴収簿)

第108条 税務(担当)課長は、特別土地保有税徴収簿(第130号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の通知をしなければならない。

(1) 特別土地保有税課税台帳に条例第139条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 特別土地保有税課税台帳に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 法第606条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。

(5) 特別土地保有税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(6) 特別土地保有税課税台帳に係る滞納処分をしたとき。

(7) 特別土地保有税課税の納税義務の免除等をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(特別土地保有税の申告納付書)

第109条 条例第138条及び第139条の規定による納付書は、特別土地保有税申告納付書(第131号様式)による。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第110条 町長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認したときは、特別土地保有税に係る非課税土地特例譲渡認定(否認)通知書(第132号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認をしたときは、特別土地保有税に係る非課税土地特例譲渡確認(否認)通知書(第133号様式)を申請者に交付するものとする。

3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第134号様式)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、法第603条の2第3項の規定により、特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第135号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第111条 町長は、法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書(第136号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税徴収猶予通知書)

第112条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は特別土地保有税徴収猶予通知書(第137号様式)による。

(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)

第113条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は、特別土地保有税徴収猶予取消通知書(第138号様式)による。

(特別土地保有税還付申請書)

第114条 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税還付申請書(第139号様式)による。

(特別土地保有税の減免)

第115条 条例第139条の2第2項に規定する申請書は、特別土地保有税減免申請書(第140号様式)により行う。

2 条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減免したときの通知は、特別土地保有税減免通知書(第141号様式)により行う。

3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(第142号様式)によるものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定等の通知)

第116条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正若しくは決定の通知、法第609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定又は法第610条第4項の規定による重加算金額の決定通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(第143号様式)により行う。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第117条 税務(担当)課長は、入湯税課税台帳(第144号様式)を備え、条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき、又は調査によって申告事項を決定したときは、そのつど登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第118条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(第144号様式)による。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第119条 法第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(第145号様式)による。

(入湯税の徴収簿)

第120条 税務(担当)課長は、入湯税徴収簿(第146号様式)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 入湯税課税台帳に条例第145条第3項の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 入湯税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 入湯税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(5) 入湯税に係る滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第121条 条例第147条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は、入湯税に係る経営(変更)申告書(第147号様式)による。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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桑折町税条例施行規則

昭和42年3月28日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第8号
平成2年4月4日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号