○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例
平成15年10月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 平成15年度の冷害により、特に甚だしい被害を受け、担税力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき平成15年度の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 冷害により個人の町民税の納税義務者が農作物に被害を受けた場合にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうちの農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額に当該合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(国民健康保険税の減免)
第3条 冷害により国民健康保険税の納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)が農作物に被害を受けた場合にあっては、納税義務者等の農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、当該納税義務者等に係る前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の国民健康保険税額に当該合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定める日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度、税目、納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(減免の決定通知)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る町民税又は国民健康保険税の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。