○桑折町手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地は3筆、建物は3棟までを1件とし、これを超えるときは1筆又は1棟増すごとに30円を増徴する。
(郵便による請求)
第3条 郵便で送付を求めるときは、前条の手数料のほか、その郵便料を納付しなければならない。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 別表中1の表及び2の表に規定する手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収し、3の表から6の表に規定する手数料は、証明、許可等の申請をするときに徴収するものとする。
(手数料の還付等)
第6条 別表中1の表及び2の表に規定する手数料にかかる申請については、申請事項が不明であり又は証拠のないものは拒絶し、既に納付した手数料は払い戻すものとする。
2 別表中3の表から6の表に規定する手数料は、請求事項の変更、取消又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 法令の規定により取り扱う場合
(2) 官公署から申請があった場合
(3) 官公吏が職務上必要とする場合
(4) 本町の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者又は手数料を納める資力がないと認められる者から申請があった場合
(5) 住民基本台帳の記載事項証明について、条例に無料扱いをゆだねる各種法令に該当する場合
(6) 災害により公費の救助又は扶助を受けるために要する場合
4 第1項各号の事由に該当するかどうか判定し難い場合においては、町長がこれを決する。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(桑折町手数料徴収条例の廃止)
2 桑折町手数料徴収条例(昭和33年桑折町条例第69号)は、廃止する。
(多機能端末機による証明書等に係る交付の特例)
3 令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に多機能端末機により交付する印鑑登録証明書又は住民票の写しの交付に係る手数料は、別表の1の表の3の項の規定にかかわらず、1件につき150円とする。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表の1証明、閲覧等関係の表中、4印鑑登録証の交付手数料の項の次に加える改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附 則(平成27年条例第33号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附 則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 証明、閲覧等関係
種類 | 金額 |
1 証明手数料 | 1件1枚につき 300円 |
2 公簿、公文書及び図画の閲覧又は照合手数料 | 1件につき 300円 ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による台帳については、1世帯1件とする。 |
3 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写手数料 | 1件1枚につき 300円 ただし、住民基本台帳法による台帳の写しについては、5人単位をもって1件とし、5人に満たない場合も1件とする。 |
4 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 300円 |
2 戸籍法関係
種類 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この表において「法」という。)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 戸籍の謄抄本等交付手数料 | 1通につき 450円 |
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
3 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 除かれた戸籍の謄抄本等交付手数料 | 1通につき 750円 |
4 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
5 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき 1,400円 |
6 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧 | 届書その他の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 |
3 道路運送車両法関係
種類 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
4 狂犬病予防法関係
種類 | 金額 | |
事務 | 名称 | |
1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
5 鳥獣保護法関係
種類 | 金額 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この表において「法」という。)第19条第1項の規定による飼養の登録、法第19条第5項の規定による有効期間の更新、法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の再交付を受けようとする者から、この条例に定めるところにより登録票(飼養登録)の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
6 租税特別措置法関係
種類 | 金額 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき 86,000円 |
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1項の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が良質な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が良質な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき 1件につき 6,200円 100m2を超え500m2以下のとき 1件につき 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のとき 1件につき 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のとき 1件につき 35,000円 10,000m2を超え50,000m2以下のとき 1件につき 43,000円 50,000m2を超えるとき 1件につき 58,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき 1件につき 6,200円 100m2を超え500m2以下のとき 1件につき 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のとき 1件につき 13,000円 2,000m2を超え10,000m2下のとき 1件につき 35,000円 10,000m2を超えるとき 1件につき 43,000円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明に対する審査手数料 | 1件につき 1,300円 |