○桑折町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第22号
(設置)
第1条 町財政調整のため、桑折町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、決算剰余金の2分の1以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合を除くほか、これを処分することができない。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(4) 償還期間を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 桑折町財政調整積立金条例(昭和35年桑折町条例第18号)は、廃止する。