○桑折町中山間地域活性化推進基金条例

平成10年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 桑折町の活力ある町づくりを推進する中山間地域活性化推進事業に要する経費を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、桑折町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使用)

第6条 基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成15年3月31日までその効力を有する。

附 則(平成14条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

桑折町中山間地域活性化推進基金条例

平成10年3月13日 条例第2号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年3月13日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第9号