○桑折町教育委員会会議規則

昭和30年1月6日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着し、その旨を教育長に届け出て、出勤簿に押印しなければならない。

2 委員は病気その他の事故により、出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。

第2条 教育長及びその職務代理者がともに事故あるとき又は欠けたときは、先任の委員(先任の委員2人あるときは年長の委員)が教育長の職務を代理する。

第2章 会議

第3条 会議の招集は、会議開会の場所及び日時、会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第4条 会期は、会議の議決によりこれを定める。

第5条 開会、散会、休議及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

第3章 議事

第6条 会議に付すべき事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。

第7条 議事日程の変更追加は、教育長が会議に諮ってこれを決定しなければならない。

第8条 会議が事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

第9条 教育長は、委員、委員の配偶者若しくは委員の3親等以内の親族の一身上に関する事件又は委員若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について議題とするときは、当該委員に退席を命ずることができる。ただし、教育委員会の同意がある場合は、その限りではない。

2 前項において事件が教育長に係る場合には、直ちに教育長の職務代理者が会議を主宰する。

第10条 動議に賛成があるときは、議題としなければならない。

第11条 教育長は、採択しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。

2 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第12条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第13条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。

2 投票が終わった場合は、教育長は、直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、委員のうちから立会人を指名して開票の点検に立ち会わさせる。

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 議事録

第15条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。

第16条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第17条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、散会、休議及び閉会の年月日、時刻

(2) 議事日程

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 会議に付議した事件の題目及び内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 教育長報告事項の要旨

(7) 陳情の要旨及びその処理

(8) 選挙及び表決の次第

(9) その他教育長又は委員会において必要と認めた事項

第18条 議事録は、次回の会議においてその承認を受けなければならない。

2 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定により、別に定めるものとされている事項については、その定があるまでの間は、なお従前の例による。

附 則(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

桑折町教育委員会会議規則

昭和30年1月6日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月6日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号