○桑折町教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月6日

教委規則第2号

第1条 桑折町教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付において住所、氏名を申し出て傍聴券の交付を受けなければならない。

第2条 傍聴券の交付を受けて入場するときは、傍聴券を示し、係員の指示に従い指定の席に着かなければならない。

第3条 傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論につき、よし悪しを言わないこと。

(2) けん騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子外とうの類を着けないこと。

(4) かさ、つえの類を携帯しないこと。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

第4条 武器、凶器その他危険のおそれあるものを携帯した者は、入場できない。

第5条 傍聴人は、会議散会後直ちに退場しなければならない。

第6条 傍聴人がこの規則に違反したり、あるいは議場の秩序をみだすおそれがあるときは、教育長は退場を命ずることができる。

第7条 秘密会議を開く議決があったとき又は傍聴を禁止されたとき、傍聴人は退場しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

桑折町教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月6日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月6日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号