○桑折町教育委員会傍聴人規則
昭和30年1月6日
教委規則第2号
第1条 桑折町教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付において住所、氏名を申し出て傍聴券の交付を受けなければならない。
第2条 傍聴券の交付を受けて入場するときは、傍聴券を示し、係員の指示に従い指定の席に着かなければならない。
第3条 傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場内の言論につき、よし悪しを言わないこと。
(2) けん騒にわたり議事を妨げないこと。
(3) 帽子外とうの類を着けないこと。
(4) かさ、つえの類を携帯しないこと。
(5) 飲食又は喫煙しないこと。
第4条 武器、凶器その他危険のおそれあるものを携帯した者は、入場できない。
第5条 傍聴人は、会議散会後直ちに退場しなければならない。
第6条 傍聴人がこの規則に違反したり、あるいは議場の秩序をみだすおそれがあるときは、教育長は退場を命ずることができる。
第7条 秘密会議を開く議決があったとき又は傍聴を禁止されたとき、傍聴人は退場しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。