○教育長事務委任規則
平成7年12月20日
教委規則第2号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(3) 学校教育、社会教育、スポーツ、文化に関する一般方針を定めること。
(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(5) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(6) 学校の校長、教頭の任免その他の人事に関すること。
(7) 教育委員会所管の管理職の任免を行うこと。
(8) 教育委員会が行う表彰に関すること。
(9) 教員及び職員の懲戒に関すること。
(10) 教育委員会所管の各種委員会、審議会、協議会等の委員を委嘱すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮るものとする。
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年桑折町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。