○桑折町立小学校及び中学校条例

昭和39年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 学校の校舎及び屋外運動場(以下「施設」という。)は、学校教育の支障のない限り、全部又は一部を使用することができる。

第4条 学校の施設を使用しようとする者は、学校長を経由して桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、学校の管理上必要があるときは、その承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の1に該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会が、学校の運営上適当でないと認めるとき。

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者は、使用中に施設等をき損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用する者は、別表第2に定める使用料を、使用承認願い出と同時に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて施設の使用を中止した場合において、教育委員会が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、施設を承認目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 桑折町公立学校使用条例(昭和30年桑折町条例第29号)は、廃止する。

附 則(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

桑折町立醸芳小学校

桑折町字桑島32番地の8

桑折町立睦合小学校

桑折町大字成田字堰上46番地の3

桑折町立伊達崎小学校

桑折町大字下郡字細町1番地

桑折町立半田醸芳小学校

桑折町大字南半田字上田町5番地

桑折町立醸芳中学校

桑折町大字上郡字柳下5番地

別表第2(第8条関係)

使用時間

使用区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:30

全日

9:00~21:30

時間使用(1時間当たり)

体育室

体育的集会

個人

小中学生

0

0

一般(高校生以上)

50

50

団体

20人~50人

500

500

600

1,400

180

250

51人以上

1,200

1,200

1,500

3,800

400

600

体育外集会

非営利的

4,000

6,000

8,000

17,000

1,800

4,000

営利的

8,000

12,000

18,000

37,000

4,000

6,000

放送設備

1回につき 100円

普通教室・特別教室

1回につき 300円

備考

○午前の部並びに午後の部の使用のとき、電灯を必要とする場合には、夜間の使用料を適用する。

桑折町立小学校及び中学校条例

昭和39年3月25日 条例第14号

(平成7年3月24日施行)