○桑折町立幼稚園条例
昭和39年3月25日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(幼稚園授業料)
第3条 幼稚園に入園させる児童の扶養義務者が、納付する幼稚園授業料は零とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 桑折町幼稚園の授業料に関する条例(昭和30年桑折町条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和40年条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
桑折町立醸芳幼稚園 | 桑折町字桑島三11番地の24 |