○桑折町立幼稚園条例

昭和39年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(幼稚園授業料)

第3条 幼稚園に入園させる児童の扶養義務者が、納付する幼稚園授業料は零とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 桑折町幼稚園の授業料に関する条例(昭和30年桑折町条例第9号)は、廃止する。

附 則(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

桑折町立醸芳幼稚園

桑折町字桑島三11番地の24

桑折町立幼稚園条例

昭和39年3月25日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第17号
昭和40年3月15日 条例第6号
昭和42年3月25日 条例第9号
昭和43年3月22日 条例第6号
昭和46年3月19日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第15号
昭和49年6月22日 条例第29号
昭和51年9月29日 条例第6号
昭和54年3月22日 条例第8号
昭和55年3月22日 条例第7号
昭和56年6月25日 条例第13号
昭和57年3月19日 条例第12号
昭和59年3月23日 条例第16号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和61年3月25日 条例第11号
昭和62年3月23日 条例第7号
昭和62年6月24日 条例第15号
平成5年3月26日 条例第16号
平成10年3月13日 条例第5号
平成13年3月19日 条例第8号
平成15年2月18日 条例第4号
平成16年12月20日 条例第17号
平成19年3月19日 条例第3号
平成27年3月9日 条例第14号
平成28年9月9日 条例第28号
令和元年9月5日 条例第10号