○桑折町奨学資金貸与条例

平成16年1月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、桑折町出身の生徒又は学生であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由により就学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等をはかり、健全な社会の発展に資することを目的とする。

(貸与を受けようとする者の資格)

第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して、申請に基づき貸与する。

(1) 本町に保護者とともに引き続き1年以上住所を有していた者であること。

(2) 高等学校以上の教育を受ける者で、品行が正しく学術に優れ、修学が継続できる者であること。

(3) 経済的理由により就学困難と認められること。

(奨学資金の種類及び額)

第3条 奨学資金の種類及び額は、次の区分に応じて定める額以内とし、本人の希望及び家族の事情等を参酌し、第6条に定める審査会の意見を聞いて教育委員会が決定する。

(1) 修学資金

 大学・短期大学・専門学校在学者 月額 35,000円

 高等学校・専修学校・高等専門学校在学者 月額 20,000円

(2) 入学支度資金

 大学・短期大学・専門学校入学者 300,000円

 高等学校・専修学校・高等専門学校入学者 200,000円

(貸与の期間)

第4条 奨学資金のうち、修学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

(連帯保証人)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、教育委員会が定める所により連帯保証人を立てなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、教育委員会が桑折町奨学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)に図ってこれを決定し、在学学校長を経て本人に通知する。

2 審査会の権限、組織及び運営については別に定める。

(修学資金の交付)

第7条 修学資金は、毎月本人に交付する。ただし、教育委員会は、特別な事情があると認めるときは、数月分を併せて交付することができる。

2 入学支度資金は入学の許可又は合格の通知があったのち、ただちに全額を交付する。

(奨学資金の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、この期間奨学資金の貸与を休止する。

(奨学資金の停止又は廃止)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止又は廃止する。

(1) 傷痍、疾病等のため卒業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学、転学の事由が適当でないとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学資金の返還)

第10条 奨学資金の貸与を受けた奨学生は、卒業の月の6カ月後から15年以内に、貸与金額を半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学生が次の各号の一に該当したときは、その月の6カ月後から前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(1) 貸与期間の満了

(2) 退学

(3) 奨学資金の辞退

(4) 奨学資金の廃止

3 奨学資金は、無利息とする。

(借用証書)

第11条 修学資金の貸与を受けた奨学生が卒業し、又は前条第2項各号の一に該当したとき及び入学支度金の貸与を受ける奨学生がその交付を受けたときは、連帯保証人と連署して、教育委員会が定めるところにより、奨学資金借用証書を提出しなければならない。

(返還の猶予)

第12条 修学資金の貸与を受けた奨学生であった者が、更に上級学校で修学資金の貸与を受ける奨学生となったときは、その在学期間修学資金の返還を猶予する。

2 災害、疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出により相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又はその遺族からの願出によりその全部又は一部の返還を免除することができる。

(その他)

第14条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に桑折町奨学資金の給付を受けている者については、なお、従前の例による。

桑折町奨学資金貸与条例

平成16年1月28日 条例第1号

(平成29年1月1日施行)