○桑折町奨学資金貸与条例施行規則
平成16年2月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町奨学資金貸与条例(平成16年桑折町条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 奨学生願書には、条例第5条の規定に基づく連帯保証人2人が連署しなければならない。
3 連帯保証人のうち1人は貸付を受けようとする者の親族で、奨学資金の返還の責を負い得る資力のある者とし、他の1人は桑折町の区域内に住所を有する者で、独立の生計を営み、かつ信用の確実なものでなければならない。
(選考)
第3条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、教育長が第2条の規定により提出された書類を審査して行うものとする。この場合において教育長は、必要があると認めるときは、当該書類の審査のほか、面接をあわせて行うことができる。
(奨学生の決定の通知)
第4条 教育長は、奨学生を決定したときは、当該奨学生が在学する学校の長を経由して、文書でその旨を本人に通知するものとする。
(奨学資金の交付方法)
第5条 奨学資金は、奨学生が指定する本人名義の銀行口座への口座振替の方法によって交付する。
(各学年の課程終了の報告及び卒業の報告)
第9条 奨学生は、その在学する学校の各学年の課程を終了したときは、各学年の学業成績表を在学学校長を経て教育長に提出しなければならない。また当該学校を卒業したときは、卒業証書の写しを速やかに教育長に提出しなければならない。
(奨学資金貸与の辞退)
第10条 奨学生が奨学資金貸与を辞退する場合は、奨学資金辞退届(第8号様式)を教育長に提出しなければならない。
(異動事項の届出)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、文書で、その旨を教育長に届け出なければならない。この場合において、当該奨学生が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が当該奨学生に代わって届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
2 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第10号様式の2)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 奨学生が死亡したときは、奨学生の遺族又は連帯保証人は、死亡の事実を証する書類を添えて、文書で、その旨を教育長に届け出なければならない。
4 前3項の規定は、奨学資金を返還しなければならない者でまだその全部又は一部を返還していないもの及び返還の猶予を受けている者について準用する。
(書類の経由)
第12条 奨学生になろうとする者又は奨学生がこの規則の規定により教育長に提出する書類は、在学する学校の長を経由して提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
様式 略