○桑折町学校給食センター条例
平成12年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、児童及び生徒の心身の健全な発達を図るため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 桑折町学校給食センター
位置 桑折町大字上郡字堰下45番地
(職員)
第3条 給食センターに所長及びその他の職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターの円滑なる運営を図るため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び委員の任命等については、別に教育委員会が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。