○桑折町学校給食センター条例

平成12年3月21日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、児童及び生徒の心身の健全な発達を図るため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 桑折町学校給食センター

位置 桑折町大字上郡字堰下45番地

(職員)

第3条 給食センターに所長及びその他の職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの円滑なる運営を図るため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び委員の任命等については、別に教育委員会が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

桑折町学校給食センター条例

平成12年3月21日 条例第10号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月21日 条例第10号