○桑折町立小学校放課後児童保育条例

平成11年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 桑折町各小学校に入学した児童で、両親が職業を持ち家庭での保育が困難な児童及び家庭の事情で保育が困難と認められる児童について、放課後、児童保育を実施する。

(放課後児童保育時間等)

第2条 放課後児童保育を実施する日及び時間並びに放課後児童保育の場所等については、町長が規則で定める。

(放課後児童保育料)

第3条 放課後児童保育を受ける児童の保護者は、保育料を納めなければならない。

2 放課後児童保育料は、別表第1のとおりとする。

(臨時放課後児童保育及び保育料)

第4条 一時的に保育に欠ける事情が発生した児童については、臨時の放課後児童保育(以下「臨時放課後児童保育」という。)を行うことができる。

2 臨時放課後児童保育を受ける児童の保護者は、臨時放課後児童保育料を納めなければならない。

3 臨時放課後児童保育料は、別表第2のとおりとする。

(保育料の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事情により保育料の納入が困難であると認められる者については、保育料の一部又は全部を免除することができる。

附 則

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

附 則(平成11年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

附 則(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

別表第1(第3条関係)

放課後児童保育料

各月初日の入所児童の属する世帯

保育料(月額)

世帯区分

預かり時間

学校終了後から午後6時まで

学校終了後から午後6時30分まで

学校終了後から午後7時まで

1 生活保護法の規定による保護を受けている世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

0円

2 前年度の町民税非課税世帯

1,000円

2,000円

3,000円

3 前年度の町民税均等割課税世帯

2,000円

3,000円

4,000円

4 前年度の町民税所得割課税世帯

2,500円

3,500円

4,500円

5 前年分の所得税課税世帯

3,000円

4,000円

5,000円

別表第2(第4条関係)

臨時放課後児童保育料

区分

保育料(日額)

1 平日

300円

2 土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日

学年末休業日、幼稚園の代休日、臨時休業日

500円

桑折町立小学校放課後児童保育条例

平成11年3月12日 条例第3号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月12日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第21号
平成19年12月17日 条例第33号
令和元年11月11日 条例第19号