○桑折町社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和30年3月7日

条例第26号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、桑折町教育委員会に社会教育委員を置く。

第2条 社会教育委員の数は12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 社会教育委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。

第5条 社会教育委員は、その事情により任期中といえども、これを解嘱することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

桑折町社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和30年3月7日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第26号
昭和38年3月29日 条例第10号
昭和41年3月26日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第4号