○桑折町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、桑折町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命を受けた社会教育の特定分野について指導、若しくは学習相談に当たり、又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。

(定数)

第3条 指導員の数は、4名以内とする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 健康でかつ活動的であること。

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(3) 住民から信頼される者であること。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(在任期間)

第5条 指導員の在任期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(給与等)

第6条 指導員の給料及び手当については、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の定めるところによる。

2 指導員の旅費については、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桑折町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月20日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第11号
昭和50年3月24日 条例第11号
平成11年3月12日 条例第4号
平成25年4月1日 条例第32号
令和元年12月9日 条例第20号