○桑折町公民館組織規則
平成15年3月28日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町公民館条例(平成19年桑折町条例第22号)の規定に基づき、桑折町公民館(以下「公民館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 公民館は、次の事務を行う。
(1) 公民館の公印、公文書の保管、管理に関すること。
(2) 公民館所管の予算、決算に関すること。
(3) 公民館・体育館の施設全般の維持管理及び営繕に関すること。
(4) 公民館・体育館の施設設備、教材教具等の貸出しに関すること。
(5) 公民館関係の会議に関すること。
(6) 公民館の事務の総合調整及び企画、調査に関すること。
(7) 公民館の事業計画の立案・実施に関すること。
(8) 社会教育、社会体育関係団体の育成指導及び連絡調整に関すること。
(9) 社会教育、社会体育関係の諸調査、資料の収集、管理に関すること。
(10) その他社会教育、社会体育関係事業に関すること。
(職及び職務)
第3条 公民館に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。
職名 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、公民館の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務を処理し、指定するチームの執行管理を行う。 |
主査 | 上司の命を受け、館長が指定する事務の執行管理を行う。 |
主事 | 上司の命を受け、館長が指定する事務を行う。 |
主事補 | 上司の命を受け、館長が指定する事務の補助を行う。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の技術的労務に従事する。 |
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。