○桑折町地域交流センター条例
平成15年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、教育、文化、スポーツの振興と町民の健康づくりを図るため、桑折町地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑折町地域交流センター | 桑折町字桑島二21番地の1 |
(使用の許可)
第3条 交流センターの施設、設備及び備品はこれを一般の使用に供する。
2 交流センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
3 町長は、前項の許可に際し、交流センターの管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及びその附属物を棄損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を中止し、又は使用を取消しすることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が第3条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2 町長は、前項の規定により使用の許可を中止、又は使用を取消されたことにより生じた使用者の損害については、賠償の責を負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、交流センターの使用を終わったとき又は使用許可を取消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(使用料)
第7条 交流センターの使用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて交流センターの使用を中止した場合、町長が返還することが適当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設又は設備機具などを破損又は滅失したときは、不可抗力の場合を除き、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合は、その全部又は一部を免除することができる。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用時間 使用区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:30 | 全日 9:00~21:30 | 時間使用 (1時間当たり) | ||||
昼 | 夜 | ||||||||
アリーナ | 教育・文化・スポーツ | 個人 | 小中学生 | 円 0 | 円 0 | 円 ― | 円 ― | 円 ― | 円 ― |
一般 (高校生以上) | 50 | 50 | ― | ― | ― | ― | |||
団体 | 20人~50人 | 500 | 500 | 600 | 1,400 | 180 | 250 | ||
51人以上 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 3,800 | 400 | 600 | |||
目的外 | 非営利的 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 17,000 | 1,800 | 4,000 | ||
営利的 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 37,000 | 4,000 | 6,000 | |||
多目的ルーム | 非営利的 | 1回につき 500円 | |||||||
営利的 | 1回につき 1,000円 |
備考 午前及び午後にアリーナを使用するとき、電灯を必要とする場合には、夜間の使用料を適用する。