○桑折町文化財保護審議会条例
昭和51年3月22日
条例第10号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に桑折町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のあるもののうちから教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 桑折町文化財調査委員設置条例(昭和44年桑折町条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。