○桑折町文化記念館条例
昭和56年9月26日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、桑折町の文化の発展向上を図るため、桑折町文化記念館(以下「文化記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化記念館は、桑折町字陣屋12番地に置く。
(構成)
第3条 文化記念館は、次の施設をもって構成する。
(1) 旧伊達郡役所
(2) 桑折町種徳美術館
(休館日及び開館時間)
第4条 文化記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎月曜日(月曜日が休日のときは、火曜日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 文化記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(業務)
第5条 旧伊達郡役所(以下「郡役所」という。)において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 建物の保存及び公開に関すること。
(2) 郷土史資料の収集、調査に関すること。
(3) 郷土史及び地域文化資料に係る展示会の開催に関すること。
(4) 郷土史及び地域文化に係る研究資料の刊行に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 桑折町種徳美術館(以下「美術館」という。)において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 美術館の保存及び管理に関すること。
(2) 美術品の展示公開に関すること。
(3) 美術資料の調査研究に関すること。
(4) 美術品の収集に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務のほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(観覧料)
第6条 郡役所については、観覧料を徴収しない。ただし、特に必要があると認めるときは、町長がこれを定める。
2 美術館に入館し観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を納めなければならない。
3 町長は、特に必要と認めたときは、前項に定める観覧料を減免することができる。
(遵守事項)
第7条 観覧者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設・設備・備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 施設内の秩序をみださないこと。
(3) 火災予防には万全を期すこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示する事項
(管理の代行等)
第8条 教育委員会は、文化記念館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化記念館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に文化記念館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
附 則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の桑折町文化記念館設置条例の規定により、既に施設の使用の許可を受けている者の観覧料については、この条例の施行の際に改正後の条例第6条第2項の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
美術館観覧料
区分 | 普通観覧料の額 (1人当たり) | 特別観覧料の額 | |
個人 | 団体 | ||
一般人・大学生 | 200円 | 2割引 | そのつど町長が定める額 |
高校生 | 100円 | 2割引 | そのつど町長が定める額 |
中学生・小学生 | 50円 | 2割引 | そのつど町長が定める額 |
備考
1 「普通観覧料」とあるのは、常設展示に係る観覧料をいい、「特別観覧料」とあるのは、常設展示以外の展示に係る観覧料をいう。
2 「団体」とあるのは、20人以上の団体をいう。