○桑折町青少年問題協議会設置条例
昭和38年3月29日
条例第21号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、桑折町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係機関に対し意見を述べることができる。
(協議会)
第3条 協議会は、委員17人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 関係行政機関の職員 7人
(3) 関係団体の代表者 8人
3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 協議会に会長及び副会長1人を置く。
6 会長は、町長をもって充てる。
7 副会長は委員の互選によって、これを定める。
8 会長は、会務を総理する。
9 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
10 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
11 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
12 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第4条 協議会に幹事8人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
3 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。