○桑折町半田コミュニティセンター条例

昭和60年12月25日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の福祉増進を行うためコミュニティセンターを設置する。

(名称)

第2条 この施設を桑折町半田コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)と称する。

(位置)

第3条 コミュニティセンターは、桑折町大字南半田字八反田10番地の1に置く。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、使用の開始の7日前までに町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 町長は、コミュニティセンターの使用について次の各号の1に該当すると認められるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附帯施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、次の利用区分により、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(1) 第1種

(ア) 社会教育関係団体及び住民が学習、文化、スポーツ活動等を行うための個人や団体での利用。

(イ) 住民団体による公共・公益のための自治活動での利用。

(2) 第2種 第1号及び第3号に定める利用以外での利用。

(3) 第3種 営利営業を目的(前提)とした利用。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その限りでない。

(1) 使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用の開始3日前までに使用の取消し又は使用の変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。

(転貸の禁止)

第8条 使用者は、許可された使用権利を他人に譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(開館時間等)

第9条 開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第4条第2項各号の1に該当する事由が生じたとき。

(2) 公用又は公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) この条例若しくはこれに基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によりコミュニティセンターの施設、設備備品等を滅失し、又はき損したときは、使用者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定める町長の権限は、第5条の規定を除き、教育委員会に委任する。

2 コミュニティーセンターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、施行日以後に使用する申請受付分から適用する。

別表(第5条関係)

(使用単位:1時間につき)

利用区分

施設区分

第1種

第2種

第3種

研修室

300円

1,000円

3,000円

小会議室

200円

600円

2,000円

日本間

150円

500円

1,500円

調理室

250円

800円

2,500円

備考

1 1時間に満たない利用時間は1時間に切り上げる。

2 電気を使う機器を別途持込使用するときは1口100円を別途徴する。

3 第1種適用団体や減免適用団体であっても、団体活動目的外や酒宴等で利用する場合は第2種料金を適用する。

4 第1種・第2種団体のその利用が、会費や入場料等を徴して行われる場合には、それぞれ適用料金の3倍の額とする。

桑折町半田コミュニティセンター条例

昭和60年12月25日 条例第13号

(平成19年12月1日施行)