○桑折町民研修センター条例
平成6年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、恵まれた自然環境を生かし、町民の研修及び交流等の場の提供を図り、活力ある地域づくりに資するため、桑折町民研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑折町民研修センター 〔うぶかの郷〕 | 桑折町大字南半田字川端22番地 |
(業務)
第3条 研修センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集会、研修のための施設の提供
(2) 施設利用者に食事等の提供
(3) 宿泊のための施設の提供
(4) 前3号のほか、その設置目的を達成するために必要な業務
(休館日及び使用時間)
第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎月の第2・第4火曜日
2 研修センターの利用時間(宿泊者を除く)は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第5条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、研修センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、研修センターを使用しようとする者が、次の各号の1に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 研修センターの使用料は、研修センターの有効な活用と適正な運営を図るため管理受託者の収入とする。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号の1に該当することとなったとき。
(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が、故意又は過失により当該施設及び附帯設備をき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第10条 町長は、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に研修センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条の各号に掲げる業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
5 利用料金は、第7条に定める使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の桑折町民研修センター条例の規定により、既に施設の使用の許可を受けている者の使用料については、この条例の施行の際に改正後の条例第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
使用料区分 使用者区分 | 宿泊使用料(1人1泊につき) | ||
個人 | 団体 | 入湯税 | |
大人 | 3,500円 | 2,500円 | 150円 |
小・中学生 | 2,100円 | 2,000円 | ― |
(備考)
(1) 宿泊は、使用する日の午後4時から翌日の午前10時までとする。
(2) 「大人」とは、義務教育を終了した者をいう。(次表においても同じ)
(3) 幼児(3歳以上の未就学児をいう。)の宿泊料については、独立して寝具を使用した場合に限り、小学生の2分の1の額とする。
(4) 個人で使用する日が、金・土及び祝祭日前日の場合は、500円を加算した額とする。
(5) 宿泊室を1人で使用する場合は、500円を加算した額とする。
(6) 「団体」とは、延べ宿泊日数(宿泊した者の人数に宿泊した日数を乗じた数)が20人泊以上であること。
別表第2(第7条関係)
区分 | 定員 | 使用料(1時間につき) |
第1研修室(和室) | 50人 | 1,050円 |
第2研修室(洋室) | 50人 | 1,050円 |
宿泊室(和室) | 10人 | 1,050円 |
(備考)
(1) 宿泊室の使用時間は、原則として午前10時から午後4時までとする。
(2) 会食を伴う場合は、使用料を免除することができる。
別表第3(第7条関係)
区分 | 入湯料 | 入湯税 | ||
1回券 | 大人 | 1回 | 350円 | 150円 |
小・中学生 | 250円 | ― | ||
回数券 | 大人 | 12回 | 5,000円 | 入湯税含む |
小・中学生 | 2,500円 | ― |
(備考)
(1) 入浴時間は、午前10時から午後9時までとする。(受付午後8時まで)