○桑折町民研修センター条例

平成6年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、恵まれた自然環境を生かし、町民の研修及び交流等の場の提供を図り、活力ある地域づくりに資するため、桑折町民研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桑折町民研修センター

〔うぶかのさと

桑折町大字南半田字川端22番地

(業務)

第3条 研修センターが行う業務は、次のとおりとする。

(1) 集会、研修のための施設の提供

(2) 施設利用者に食事等の提供

(3) 宿泊のための施設の提供

(4) 前3号のほか、その設置目的を達成するために必要な業務

(休館日及び使用時間)

第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎月の第2・第4火曜日

2 研修センターの利用時間(宿泊者を除く)は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第5条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、研修センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、研修センターを使用しようとする者が、次の各号の1に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第5条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第3までに定める使用料を納付しなければならない。

2 研修センターの使用料は、研修センターの有効な活用と適正な運営を図るため管理受託者の収入とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号の1に該当することとなったとき。

(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用を停止させ、又は許可を取り消した場合で、その理由が同項第1号若しくは第2号のいずれかに該当し、又は災害その他緊急事態の発生により使用不能となっても、町は損害賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により当該施設及び附帯設備をき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第10条 町長は、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に研修センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条の各号に掲げる業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条まで及び第8条第1項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

5 利用料金は、第7条に定める使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の桑折町民研修センター条例の規定により、既に施設の使用の許可を受けている者の使用料については、この条例の施行の際に改正後の条例第5条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用料区分

使用者区分

宿泊使用料(1人1泊につき)

個人

団体

入湯税

大人

3,500円

2,500円

150円

小・中学生

2,100円

2,000円

(備考)

(1) 宿泊は、使用する日の午後4時から翌日の午前10時までとする。

(2) 「大人」とは、義務教育を終了した者をいう。(次表においても同じ)

(3) 幼児(3歳以上の未就学児をいう。)の宿泊料については、独立して寝具を使用した場合に限り、小学生の2分の1の額とする。

(4) 個人で使用する日が、金・土及び祝祭日前日の場合は、500円を加算した額とする。

(5) 宿泊室を1人で使用する場合は、500円を加算した額とする。

(6) 「団体」とは、延べ宿泊日数(宿泊した者の人数に宿泊した日数を乗じた数)が20人泊以上であること。

別表第2(第7条関係)

区分

定員

使用料(1時間につき)

第1研修室(和室)

50人

1,050円

第2研修室(洋室)

50人

1,050円

宿泊室(和室)

10人

1,050円

(備考)

(1) 宿泊室の使用時間は、原則として午前10時から午後4時までとする。

(2) 会食を伴う場合は、使用料を免除することができる。

別表第3(第7条関係)

区分

入湯料

入湯税

1回券

大人

1回

350円

150円

小・中学生

250円

回数券

大人

12回

5,000円

入湯税含む

小・中学生

2,500円

(備考)

(1) 入浴時間は、午前10時から午後9時までとする。(受付午後8時まで)

桑折町民研修センター条例

平成6年3月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)