○桑折町民研修センター条例施行規則

平成6年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町民研修センター条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、桑折町民研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により、研修センターを使用(浴室を除く。)しようとする者は、研修センター使用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、電話により申請することができる。この場合は、利用開始前までに速やかに申請書を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請(浴室を除く。)が適当と認めたときは、研修センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 浴室を使用する場合は、入湯券(第4号様式)の交付をすることにより、使用の許可をしたものとみなす。

(予約の受付)

第4条 研修センター使用の予約は、使用日前90日から受け付けるものとする。

(き損又は滅失の届出)

第5条 研修センターの施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに研修センター施設等き損(滅失)(第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 町長は、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項第3条及び第5条の規定の適用についてはこれらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式第2号様式及び第3号様式の規定の適用についてはこれらの規定中「桑折町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

桑折町民研修センター条例施行規則

平成6年4月1日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規則第22号
平成18年8月25日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号